○庄内町立川総合支所と庄内町清川出張所及び庄内町立谷沢出張所間における戸籍事務取扱規則

平成17年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 庄内町立川総合支所と庄内町清川出張所及び庄内町立谷沢出張所(以下「出張所」という。)間の戸籍事務の取扱いについては、法令その他の特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(戸籍事務)

第2条 出張所における戸籍事務は、庄内町立川総合支所及び出張所において行う。

2 出張所は、戸籍等全部事項証明、個人事項証明、一部事項証明及び謄抄本の交付の事務を取り扱うことができる。

(逓送簿等)

第3条 庄内町立川総合支所及び出張所は、逓送簿等を備えて戸籍事務に関する書類の授受を明確にしなければならない。

(申請書等の送付)

第4条 出張所で受領した戸籍に関する申請書その他の書類は、速やかに庄内町立川総合支所に送付しなければならない。

(相互連絡及び疑義の照会)

第5条 庄内町立川総合支所及び出張所は、常に連絡を密にし、出張所に疑義が生じたときは、その都度、庄内町立川総合支所と協議する。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町立川総合支所と庄内町清川出張所及び庄内町立谷沢出張所間における戸籍事務取扱規則

平成17年7月1日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年7月1日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第15号