○庄内町生活交通バス運行維持費補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の日常生活に不可欠なバスの運行を確保するため、乗合バス路線を運行する乗合バス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第7条及び第8条において「適正化規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。次条及び第4条において「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国自旅第240号。第5条において「国交付要綱」という。)第5条に規定する補助対象期間をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者(補助金の交付対象となる者をいう。)は、法第4条第1項の許可を受けて乗合バス路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、乗合バス事業者が、法第4条第1項の許可を受けて、町内の次に掲げる路線(以下「補助対象路線」という。)を運行する事業とする。
(1) 鶴岡(モール)清川線
(2) 酒田(日本海病院)余目線
(補助対象経費の額)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下この条及び次条において「補助対象経費」という。)の額は、補助対象期間における補助対象路線ごとの経常費用から経常収益及び地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の合計額を差し引いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、酒田(日本海病院)余目線に係る補助対象経費の額は、補助対象期間における補助対象経常費用額(国交付要綱第6条第1項の規定により算出された額をいう。)から経常収益の額を差し引いた額とする。
3 町内及び他市内を運行する路線の場合における補助対象経費の額は、本町と当該市との協議で定めるところにより按分した額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象路線ごとの補助対象経費の合計額以内の額とする。
(1) 鶴岡(モール)清川線 次に掲げる書類
イ 生活交通バス運行維持費補助金に係る事業(鶴岡(モール)清川線)実績書(様式第1号)
ロ 路線図
ハ 補助対象期間における損益の積算内容を記載した書面
ニ 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面
ホ 関連収益及び費用の配置方法を明らかにした書面
ヘ 補助対象期間に係る輸送人員の積算を明らかにした書面
(2) 酒田(日本海病院)余目線 次に掲げる書類
イ 生活交通バス運行維持費補助金に係る事業(酒田(日本海病院)余目線)実績書(様式第2号)
ロ 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関する必要な事項を記載した書類
ハ 補助対象期間に係る「運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表」(補助対象路線に係るものに限る。)
2 町長は、交付申請書及び前項の規定による書類の提出があった場合は、適正化規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定額をもって適正化規則第14条の規定による補助金の確定額とし、庄内町生活交通バス運行維持費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により申請事業者(当該補助金の交付申請をした乗合バス事業者をいう。)にこれを通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日より施行する。
(新型コロナウイルス感染症のまん延等に伴う特例)
2 町長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)がまん延し、又はそのおそれがある場合において、乗合バス事業者が事業を遂行するために特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより補助金の概算払をすることができる。
附則(平成20年4月1日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、平成21年10月1日以後の補助対象期間に係る補助金について適用し、同日前の補助対象期間に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月6日告示第11号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項及び第6条第2項の規定は、平成23年10月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成24年9月30日までの補助対象期間における第6条第2項の規定の適用については、「11月20日」とあるのは「3月25日」とする。
附則(平成27年12月25日告示第207号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成27年9月30日までの補助対象期間における第6条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「10月25日」及び第2項中「11月20日」とあるのは「1月25日」とする。
附則(令和2年7月31日告示第174号)
この要綱は、公布の日から施行する。