○庄内町コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 住民に開放的なより所を提供し、住民相互の連帯意識及び愛郷心を高めるとともに人間性豊かな相互援助の近隣社会の形成に寄与する総合施設として、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町コミュニティセンター

庄内町狩川字大釜11番地1

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、庄内町教育委員会に委任する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町コミュニティセンター設置条例(昭和49年立川町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月20日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

庄内町コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年7月1日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第2号
令和3年9月8日 条例第23号