○庄内町山村広場設置条例
平成17年7月1日
条例第19号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境の中で、スポーツ・レクリェーションをとおして、健康増進と豊かな人間性を培う場を提供するため、山村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立谷沢中部山村広場 | 庄内町肝煎字村下 |
立谷沢南部山村広場 | 庄内町立谷沢字玉川 |
(利用の許可)
第3条 山村広場を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号に該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 町長は、施設の利用許可を受けた者が前条の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。
(損害賠償の義務等)
第6条 利用者は、施設及び設備を損傷又は滅失した場合は、原状回復のため町長の指示するところにより賠償しなければならない。
2 町は、第4条の規定による利用許可の取消しによって利用者がうけた損害について、その責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。