○庄内町防災会議条例

平成17年7月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により、庄内町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 庄内町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 山形県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 山形県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 酒田地区広域行政組合消防本部消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命するもの

(委員の定数)

第4条 前条第5項第1号第2号第3号第4号第7号及び第8号の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 1号委員 4人以内

(2) 2号委員 2人以内

(3) 3号委員 1人以内

(4) 4号委員 16人以内

(5) 7号委員 7人以内

(6) 8号委員 2人以内

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第3条第5項第1号から第6号までの委員にあってはその職にある期間とし、第7号及び第8号の委員にあっては2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第6条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山形県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、環境防災課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町防災会議条例

平成17年7月1日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年7月1日 条例第21号
平成20年3月19日 条例第13号
平成24年12月21日 条例第24号
平成31年3月6日 条例第1号