○庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第23号

(設置)

第1条 町民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、町ぐるみの防災体制の確立及び地域住民のコミュニティ活動に資するため、庄内町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町コミュニティ防災センター

庄内町狩川字楯下97番地1外

(施設の内容)

第3条 防災センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 防災資機材保管倉庫

(2) 貯水槽(耐震性で飲料水及び防火用水兼用200立方メートル)

(3) 研修室

(4) 避難広場

(5) 駐車場

(利用時間)

第4条 防災センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 防災センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 防災センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の優先)

第7条 災害発生時における災害応急対策、住民の避難場所等として利用するときは、他のいかなる場合の利用よりも優先する。

(利用の制限)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第6条に規定する許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により優先して利用する場合又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合には、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第10条 研修室の利用者は、別表に掲げる使用料を町長に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項の規定による原状回復に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町コミュニティ防災センター設置条例(昭和57年立川町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

研修室使用料

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

町民

町民以外

410円

620円

250円

備考

1 この表において「町民」とは、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。

2 利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。

庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)