○庄内町防災緑地設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は、本町の消防防災施設及び消防防災体制の整備充実を図るため、庄内町防災緑地(以下「防災緑地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災緑地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町防災緑地

庄内町余目字矢口100番地1

(施設の内容)

第3条 防災緑地は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 緑地

(2) 備蓄倉庫

(3) 耐震性貯水槽

(平常時の活用)

第4条 平常時の緑地は、防災訓練の場、住民が憩う場、子供の遊び場等に供することにより、災害発生時における近隣住民の相互援助による防災活動の基礎となるコミュニティ意識の醸成を図る場とする。

(委任)

第5条 防災緑地の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町防災緑地設置及び管理に関する条例(平成10年余目町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町防災緑地設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第24号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年7月1日 条例第24号
平成19年12月20日 条例第36号