○庄内町交通安全条例

平成17年7月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町、交通安全関係機関及び交通安全関係団体等(以下「関係団体」という。)が一体となって交通安全教育及び交通安全広報や啓発活動の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通道徳の涵養を図ることにより、交通事故を防止し、もって安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、道路等の交通環境の整備及び町民の交通安全に対する意識の高揚を図ることを目的とする交通安全に関する総合的な施策を計画し、実施するように努めなければならない。

2 町は、前項に規定する交通安全に関する施策を実施するときは、関係団体との緊密な連携を図るものとする。

(交通安全対策会議)

第3条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定により、庄内町交通安全対策会議(以下この条及び第9条において「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策基本法第18条第1項に規定する庄内町交通安全計画の作成及び実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その対策の実施を推進すること。

3 対策会議は、会長及び委員10人以内をもって組織する。

4 会長は、町長をもって充て、対策会議を総理する。

5 委員は、町長が任命する。

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 対策会議の庶務は、環境防災課において処理する。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全に対する意識と交通マナーの向上に努めなければならない。

2 町民は、町及び関係団体が実施する交通安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(交通安全教育活動の推進)

第5条 町は、関係団体と連携し、次に掲げる対策を講ずるよう努めるとともに、体系的な交通安全教育システムの構築に努め、道路及び交通状況に応じて安全な行動を選択できる町民の育成を図るものとする。

(1) 家庭や地域における交通安全に対する意識の高揚及び実践の習慣付けを図ること。

(2) 幼児が安全に行動できる習慣や知識を学習するため、保育園や幼稚園と連携し、交通安全教室を開催すること。

(3) 児童生徒が歩行者又は自転車利用者としての安全な行動とマナーを学習するため、小中学校やまちづくりセンター等と連携し、交通安全教室を開催すること。

(4) 青壮年や女性の交通安全意識の高揚を図るため、事業所に対して啓発活動を行うこと。

(5) 高齢者が安全に行動するための知識とマナーを学習するため、老人クラブ等と連携し、交通安全教室を開催すること。

(交通事故防止の重点事項)

第6条 町及び関係団体は、交通事故防止を図るため、次に掲げる重点事項に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(1) シートベルト、チャイルドシート及びヘルメットの着用を徹底すること。

(2) 自動車運転中の携帯電話等の使用の禁止及びカーナビゲーション等の注視の禁止を徹底すること。

(3) 反射材その他交通安全の確保に資する製品の利用を促進すること。

(4) 飲酒運転及び運転者への飲酒を促す等の助長行為の排除を徹底すること。

(5) 無免許運転、暴走運転等の排除を徹底すること。

(交通安全行動の日の指定)

第7条 町民一人一人の交通安全の意識の高揚を図るため、毎月第1月曜日を庄内町交通安全行動の日(以下この条において「交通安全行動の日」という。)に指定する。

2 交通安全行動の日には、地域、家庭及び事業所において交通安全に係る活動を実施するものとする。

(団体への助成)

第8条 町長は、関係団体がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動その他交通安全確保に関する活動の促進を図るため、当該団体に対して予算の範囲内において必要な助成を行うことができる。

(重大交通事故多発時の措置)

第9条 町長は、重大交通事故が多発し、緊急に事故防止対策を実施する必要がある場合は、対策会議を速やかに開催して対策を協議するほか、必要に応じて交通事故非常事態宣言を発令し、全町を挙げて事故防止対策を講ずるものとする。

(良好な交通環境の確保)

第10条 町長は、交通事故防止のため、道路等の交通環境の整備を図り、安全で快適な生活の実現に努めるものとする。

2 町長は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めるときは、関係機関に対しその対策を要請するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の後最初に委嘱される対策会議委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 この条例の施行の後最初に委嘱される専門指導員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町交通安全条例

平成17年7月1日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)