○庄内町重大交通事故多発時の措置に関する要綱
平成17年7月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において重大事故が多発した場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(現地調査及び対策)
第2条 町は、重大事故が連続して発生し、又は交通事故が特定の区間若しくは地域に集中して発生した場合において必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施し総合的な事故防止対策を講ずるものとする。
第3条 町長は、次の基準により町内に交通事故非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令する。
(1) 町内において、交通死亡事故が1箇月に2件以上発生した場合
(2) 非常事態宣言発令の発令期間は、非常事態発令の日から10日間とする。
(非常事態宣言発令の通報)
第4条 町長は、非常事態宣言を発令した場合は、その状況を交通安全機関・団体に通報するものとする。
(非常事態宣言発令に伴う対策)
第5条 非常事態宣言が発令された場合は、町、警察及び交通安全機関・団体は、それぞれによる広報活動及び街頭指導等を実施しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、重大交通事故多発時の措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。