○庄内町選挙管理委員会書記長専決事項

平成17年7月1日

選挙管理委員会告示第3号

庄内町選挙管理委員会規程(平成17年庄内町選挙管理委員会告示第1号)第18条の規定により、書記長の専決することのできる事項を次のとおり指定する。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 旅行依頼に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 会計、経理及び用度に関すること。

(7) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(8) 職員の復命に関すること。

(9) 職員の事務分担に関すること。

(10) 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町選挙管理委員会書記長専決事項

平成17年7月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年7月1日 選挙管理委員会告示第3号