○庄内町選挙公報発行条例

平成17年7月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、庄内町議会議員及び町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 庄内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、庄内町議会議員及び町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、庄内町議会議員及び町長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等(以下「氏名等」という。)を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 前条に規定する候補者が選挙公報に氏名等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日まで、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったとき、又は天災その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町選挙公報発行条例

平成17年7月1日 条例第27号

(平成17年7月1日施行)