○庄内町監査委員条例

平成17年7月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第6項並びに第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日及び要領を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。

(随時監査の通知)

第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日及び要領を町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときはこの限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日及び要領を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、期間を延長することができる。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び諸書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び諸書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(例月出納検査の期日)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月15日から25日までの間で監査委員が定める日に行う。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う監査結果等の公表は、庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)の例による。

(事務局の設置及び職員の定数)

第10条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の規定による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町監査委員条例

平成17年7月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)