○庄内町振興審議会条例
平成17年7月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、庄内町振興審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(職務又は任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更その他町の振興施策の実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 教育委員会の委員 1人
(2) 農業委員会の委員 1人
(3) 公共的団体等の役員及び職員 7人以内
(4) 識見を有する者 2人以内
(5) 公募による者 4人以内
3 審議会は、所掌事項の調査研究のため分科会を設けることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画情報課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。