○庄内町振興審議会条例

平成17年7月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、庄内町振興審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(職務又は任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更その他町の振興施策の実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 教育委員会の委員 1人

(2) 農業委員会の委員 1人

(3) 公共的団体等の役員及び職員 7人以内

(4) 識見を有する者 2人以内

(5) 公募による者 4人以内

3 審議会は、所掌事項の調査研究のため分科会を設けることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画情報課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第31号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町振興審議会条例

平成17年7月1日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月1日 条例第30号
平成19年9月20日 条例第31号
平成31年3月6日 条例第1号