○庄内町男女共同参画社会推進委員会条例

平成17年7月1日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、男女共同参画社会の形成促進に資するため、庄内町男女共同参画社会推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 各分野での男女共同参画が図られるような提言に関すること。

(2) 男女共同参画社会行動計画の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町男女共同参画社会推進委員会条例

平成17年7月1日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月1日 条例第31号
平成31年3月6日 条例第1号