○庄内町職員定数条例

平成17年7月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町長、議会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、240人とし、各事務部局の定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 175人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 55人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(職員の定数の調整)

第2条の2 前条各号に定める定数については、それぞれ当該事務部局の任命権者の協議により調整することができるものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 兼務の職員

(3) 法令の規定により、町が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務に専ら従事することを命ぜられた職員で町長が承認したもの

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(庄内町職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月11日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町職員定数条例

平成17年7月1日 条例第32号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年7月1日 条例第32号
平成18年9月25日 条例第35号
平成27年3月17日 条例第6号
令和元年12月11日 条例第22号
令和4年3月2日 条例第4号