○庄内町職員採用(資格)試験結果開示に関する要綱

平成17年7月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町職員採用(資格)試験(以下「試験」という。)の受験者に係る試験結果を当該本人に開示することに関し必要な事項を定めるものとする。

(開示手続)

第2条 試験結果の開示請求は、職員採用(資格)試験結果開示請求書(様式第1号)により、受験者本人が直接行うものとする。この場合、受験者本人であることを証明する書類(運転免許証、学生証、旅券等)を持参し、これを提示しなければならない。

(開示請求の期間)

第3条 試験結果の開示を請求することができる期間は、次のとおりとする。

(1) 第1次試験結果の開示を請求する場合 合格発表の日から1箇月間

(2) 第2次試験結果の開示を請求する場合 合格発表の日から1箇月間

(3) 前2号の区別のない試験結果の開示を請求する場合 合格発表の日から1箇月間

2 前項の「合格発表の日」とは、受験者に対し合否の通知を発送した日とする。

(開示の内容)

第4条 試験結果の開示の内容は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の場合 教養試験の得点及び得点の順位とする。ただし、併せて専門試験を実施した場合は、教養試験と専門試験の総合得点及び総合得点の順位とする。

(2) 前条第1項第2号及び第3号の場合 総合得点及び総合得点の順位とする。

(開示の方法)

第5条 試験結果の開示の方法は、職員採用(資格)試験結果(様式第2号)により本人に開示する。

(手数料)

第6条 試験結果の開示手数料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

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庄内町職員採用(資格)試験結果開示に関する要綱

平成17年7月1日 訓令第23号

(平成17年7月1日施行)