○庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年7月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果等について必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(休職の事由)

第3条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。

2 任命権者は、法第28条第2項各号のいずれか及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になった職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定数に欠員がない場合についても、同様とする。

(降任、免職、休職及び降給)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号及びこの条例第3条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に起因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条第2項の規定に基づく休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定に基づく休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員が生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年(当該休職の事由が公務に起因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期(当該休職の事由が公務に起因するときは、その事由が消滅するまでの間)の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「同項の規定により任命権者が定める任期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期を超えない範囲内」とする。

(休職の効果)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職中の職員は、休職にされたときに占めていた公職又は休職中に異動した公職を保有するものとする。ただし、併任に係る公職については、この限りでない。

3 前項の規定は、当該公職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

4 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(復職)

第7条 任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第3条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、公務遂行中道路交通法(昭和35年法律第105号)違反の罪により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の余目町又は立川町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の余目町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年余目町条例第10号)又は立川町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和29年立川町条例第16号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月11日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年7月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)