○庄内町職員の定年等に関する規則

平成17年7月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町職員の定年等に関する条例(平成17年庄内町条例第36号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写しを添付しなければならない。

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は、書面によるものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させる場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長されている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

2 任命権者は、前項の辞令書において期限を明示しなければならない。ただし、前項第4号に規定する場合は、この限りでない。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

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庄内町職員の定年等に関する規則

平成17年7月1日 規則第33号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年7月1日 規則第33号