○庄内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年7月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年庄内町条例第13号)第2条の規定により支給する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行規則)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の余目町又は立川町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の余目町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年余目町条例第11号)又は立川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年立川町条例第17号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月11日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年7月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年7月1日 条例第37号
令和元年12月11日 条例第22号
令和4年12月12日 条例第34号