○庄内町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年7月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、庄内町教育委員会)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

庄内町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年7月1日 条例第38号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第38号
令和2年3月4日 条例第6号
令和3年6月16日 条例第22号