○庄内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第34号

(承認の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定による承認を受けようとする職員は、職務専念義務の免除申請書(別記様式)によらなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 条例第2条第1項第3号の規定により定めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであって、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

(6) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合

(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件の措置に関し要求し、及び審査に出頭する場合

(9) 法第49条の2の規定により、不服申立をし、及びその審査に出頭する場合

(10) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

画像

庄内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第34号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 規則第34号