○庄内町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町職員の育児休業等に関する条例(平成17年庄内町条例第41号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 育児休業条例第3条第4号の育児休業等計画書は、様式第2号によるものとする。
第3条 削除
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業の承認を取り消す場合
2 任命権者は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)が前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合にあって、辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その勤務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号。以下「給与規則」という。)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第8条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 給与規則第67条第3号、第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の形態)
第11条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業取得状況確認書)
第17条 部分休業の取得状況の確認は、部分休業取得状況確認書(様式第6号)により行うものとする。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第18条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。