○庄内町職員安全衛生管理規程
平成17年7月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の安全及び健康を管理し、快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町長の事務部局、議会事務局に属する職員及び執行機関である委員会又は委員の事務局に属する職員で常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 各課室等の長をいう。
(所属長の任務)
第3条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに所属職員の安全及び健康の保持に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について所属長、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生管理者)
第5条 安全衛生管理体制を統括させるため、安全衛生管理者を置き、総務課長の職にあるものをもって充てる。
(衛生管理者の選任)
第6条 町長は、所属職員のうちから法第12条第1項の規定による衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を2人選任しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、産業医及び任命権者又は安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる職務のうち技術的事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理者に報告し職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(産業医の選任)
第8条 町長は、町内在住の医師の内から産業医を選任するものとする。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長、衛生管理者又は所属長に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに所属長に対し職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(衛生委員会)
第10条 次の事項を調査審議させるため、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 衛生に係る労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
第11条 委員会の委員は12人以内とし、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員のうち町長が指名した者。ただし、この委員の半数は、庄内町職員労働組合の推薦に基づき指名するものとする。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長は、第1項第1号の委員をもって充てるものとし、会務を統括し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の調査審議した事項は記録し、3年間保存しなければならない。
4 委員会の庶務は、総務課において行う。
(職場環境の維持管理)
第13条 所属長は、快適な環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第14条 所属長は、精神疾患の予防のため職員の融和、生活指導、身上相談、適性配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第15条 所属長及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第16条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定により、町等が実施する厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種等)
第17条 衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第18条 安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 前2号に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合に行う健康診断
2 前項各号に定める健康診断の内容及び時期等については、別に定める。
3 所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
第19条 衛生管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。
第20条 職員は、安全衛生管理者が指定した期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
第21条 衛生管理者は、次に該当する者の健康診断については、産業医の意見を聴き全部又は一部を免除することができる。
(1) 現に当該健康診断の対象となる疾病について、治療中の者又は医師の管理を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、衛生管理者が認めた者
第22条 産業医は、健康診断終了後その結果について、個人ごとに別表に規定する健康管理指導区分による指示及び必要な意見を付して、速やかに衛生管理者に通知しなければならない。
2 衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、安全衛生管理者に報告するとともに、所属長を通じ当該職員に対し速やかに適切な指示又は助言を与えなければならない。
第23条 所属長は、職員が疾病のため長期にわたって療養する場合は、産業医又は安全衛生管理者に報告しなければならない。
第24条 安全衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果、職員の健康の保持について、産業医からの勧告があったときは、勤務条件について適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第26条 この規程に定められるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第22条関係)
健康管理指導区分
区分 | 内容 | |
0 | 異常なし | 異常を認められないもの |
A | 要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの |
B | 要再検査 | 2月ないし3月後に再検査を必要とするもの |
C | 要精密検査 | 医療機関による精密検査を必要とするもの |
D | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |