○庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
平成17年7月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合にはその実費の弁償として日額3,000円を支給する。
2 前項の日額以外に旅費の支給を必要とするときは、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により加給する。
(会議等の費用弁償)
第6条 法第3条第3項の特別職に属する者(常勤の特別職に属する者を除く。)が会議等に出席したときは、別表第3に掲げる費用弁償を支給する。
2 前項の会議等は、町内において開催されたもので、法令又は条例等の定めるところによる招集権を有するものが招集したものでなければならない。
3 前2項の規定により費用弁償を受ける者が同日内に2以上の会議に出席したときは、いずれかの1とし、費用弁償の額の高額なものを支給する。
(支給方法等)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の余目町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年余目町条例第2号)又は立川町特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年立川町条例第2号)の規定による。
附則(平成20年3月19日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月7日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月3日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 附則第2項による改正後の庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条、第3条関係)
内国旅行の旅費及び費用弁償額
区分 | 宿泊費 |
議会の議員 | 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条及び第21条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(別表第2において「指定職の職務にある者」という。)に支給される宿泊費に相当する額 |
町長 | |
副町長 | |
教育長 | 一般職の職員の例による額 |
法第3条第3項第1号及び第2号の職にある者 | |
その他特別職にある者 |
備考
1 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員の例による。ただし、公務上支障があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 車賃、その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、一般職の職員の例による。ただし、転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、町長、副町長及び教育長に限り支給する。
別表第2(第2条、第3条関係)
外国旅行の旅費及び費用弁償額
区分 | 旅費及び費用弁償額 |
議会の議員 | 指定職の職務にある者に支給される旅費に相当する額 |
町長 | |
副町長 | |
教育長 | 一般職の職員の例による額 |
法第3条第3項第1号及び第2号の職にある者 | |
その他特別職にある者 |
備考 この表により支給する旅費及び費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とする。
別表第3(第6条関係)
区域及び費用弁償の額
区域 | 費用弁償の額 |
(1) 第1学区、第2学区、第3学区及び第4学区の区域 | 同一区域及び隣接区域は1,000円とし、隣接区域を超えたときは1,500円とする。 |
(2) 狩川地区及び清川地区の区域 | |
(3) 立谷沢地区(瀬場、大中島及び新田を除く。)の区域 | |
(4) 上記以外の区域 |