○庄内町特別職報酬等審議会条例

平成17年7月1日

条例第48号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、庄内町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(庄内町職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

庄内町特別職報酬等審議会条例

平成17年7月1日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年7月1日 条例第48号
平成19年3月22日 条例第5号
平成20年9月18日 条例第43号
平成27年3月17日 条例第6号