○庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除く全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額、支給方法等)

第2条の2 職員に支給する給与の額、支給方法等については、この規則の定めるもののほか、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第5条及び別表第3において「給与条例」という。)に規定する職員の例によるものとする。

(給料表及び号給の決定並びに号給の基準等)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。

(旅費)

第4条 職員に支給する旅費は、庄内町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)に規定する職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和34年余目町規則第8条)又は単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関する規則(昭和35年立川町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給を受けていた職員については、合併前の規定による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成25年度における給料月額の特例)

4 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.59

(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の2.6

5 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年11月29日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給与の支給に関する方法等)

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づく給与の支給に関する方法等は、本規則の定めるところ以外のものは、庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年庄内町条例第175号)の規定の例による。

(平成18年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則の規定による改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める職務の級及び号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める職務の級及び号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の技能労務職員給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年庄内町規則第26号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「施行日の前日において受けていた給料月額」という。)に達しないこととなるもののうち、その者の受ける給料月額とその者に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年庄内町規則第4号)附則第2項から第4項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により支給される給料の額との合計額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者 100分の98.65

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.82

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)に規定する職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

旧号給

職務の級及び新号給

経過期間

新級

新号給

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

2

6月以上9月未満

1

3

9月以上12月未満

1

4

12月以上

1

5

5

3月未満

1

5

3月以上6月未満

1

6

6月以上9月未満

1

7

9月以上12月未満

1

8

12月以上

1

9

6

3月未満

1

9

3月以上6月未満

1

10

6月以上9月未満

1

11

9月以上12月未満

1

12

12月以上

1

13

7

3月未満

1

13

3月以上6月未満

1

14

6月以上9月未満

1

15

9月以上12月未満

1

16

12月以上

1

17

8

3月未満

1

17

3月以上6月未満

1

18

6月以上9月未満

1

19

9月以上12月未満

1

20

12月以上

1

21

9

3月未満

1

21

3月以上6月未満

1

22

6月以上9月未満

1

23

9月以上12月未満

1

24

12月以上

1

25

10

3月未満

1

25

3月以上6月未満

1

26

6月以上9月未満

1

27

9月以上12月未満

1

28

12月以上

1

29

11

3月未満

1

29

3月以上6月未満

1

30

6月以上9月未満

1

31

9月以上12月未満

1

32

12月以上

1

33

12

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

33

6月以上9月未満

1

33

9月以上12月未満

1

33

12月以上

1

33

13

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

34

6月以上9月未満

1

35

9月以上12月未満

1

36

12月以上

1

37

14

3月未満

1

37

3月以上6月未満

1

38

6月以上9月未満

1

39

9月以上12月未満

1

40

12月以上

1

41

15

3月未満

1

41

3月以上6月未満

1

42

6月以上9月未満

1

43

9月以上12月未満

1

44

12月以上

1

45

16

3月未満

1

45

3月以上6月未満

1

46

6月以上9月未満

1

47

9月以上12月未満

1

48

12月以上

1

49

17

3月未満

1

49

3月以上6月未満

1

50

6月以上9月未満

1

51

9月以上12月未満

1

52

12月以上

1

53

18

3月未満

2

21

3月以上6月未満

2

22

6月以上9月未満

2

23

9月以上12月未満

2

24

12月以上

2

25

19

3月未満

2

25

3月以上6月未満

2

26

6月以上9月未満

2

27

9月以上12月未満

2

28

12月以上

2

29

20

3月未満

2

29

3月以上6月未満

2

30

6月以上9月未満

2

31

9月以上12月未満

2

32

12月以上

2

33

21

3月未満

2

33

3月以上6月未満

2

34

6月以上9月未満

2

35

9月以上12月未満

2

36

12月以上

2

37

22

3月未満

2

37

3月以上6月未満

2

38

6月以上9月未満

2

39

9月以上12月未満

2

40

12月以上

2

41

23

3月未満

3

21

3月以上6月未満

3

22

6月以上9月未満

3

23

9月以上12月未満

3

24

12月以上

3

25

24

3月未満

3

25

3月以上6月未満

3

26

6月以上9月未満

3

27

9月以上12月未満

3

28

12月以上

3

29

25

3月未満

3

29

3月以上6月未満

3

30

6月以上9月未満

3

31

9月以上12月未満

3

32

12月以上

3

33

26

3月未満

3

33

3月以上6月未満

3

34

6月以上9月未満

3

35

9月以上12月未満

3

36

12月以上

3

37

27

3月未満

3

37

3月以上6月未満

3

38

6月以上9月未満

3

39

9月以上12月未満

3

40

12月以上

3

41

28

3月未満

3

41

3月以上6月未満

3

42

6月以上9月未満

3

43

9月以上12月未満

3

44

12月以上

3

45

29

3月未満

3

45

3月以上6月未満

3

46

6月以上9月未満

3

47

9月以上12月未満

3

48

12月以上

3

49

30

3月未満

3

49

3月以上6月未満

3

49

6月以上9月未満

3

50

9月以上12月未満

3

50

12月以上

3

51

31

3月未満

3

51

3月以上6月未満

3

51

6月以上9月未満

3

52

9月以上12月未満

3

52

12月以上

3

53

32

3月未満

3

53

3月以上6月未満

3

54

6月以上9月未満

3

55

9月以上12月未満

3

56

12月以上

3

57

33

3月未満

3

61

3月以上6月未満

3

62

6月以上9月未満

3

63

9月以上12月未満

3

64

12月以上

3

65

34

3月未満

3

65

3月以上6月未満

3

66

6月以上9月未満

3

67

9月以上12月未満

3

68

12月以上

3

69

35

3月未満

3

69

3月以上6月未満

3

70

6月以上9月未満

3

71

9月以上12月未満

3

72

12月以上

3

73

36

3月未満

3

73

3月以上6月未満

3

74

6月以上9月未満

3

75

9月以上12月未満

3

76

12月以上

3

77

37

3月未満

3

77

3月以上6月未満

3

78

6月以上9月未満

3

79

9月以上12月未満

3

80

12月以上

3

81

38

3月未満

3

81

3月以上6月未満

3

82

6月以上9月未満

3

83

9月以上12月未満

3

84

12月以上

3

85

39

3月未満

3

85

3月以上6月未満

3

86

6月以上9月未満

3

87

9月以上12月未満

3

88

12月以上

3

89

40

3月未満

3

89

3月以上6月未満

3

90

6月以上9月未満

3

91

9月以上12月未満

3

92

12月以上

3

93

41

3月未満

4

53

3月以上6月未満

4

54

6月以上9月未満

4

55

9月以上12月未満

4

56

12月以上

4

57

42

3月未満

4

57

3月以上6月未満

4

58

6月以上9月未満

4

59

9月以上12月未満

4

60

12月以上

4

61

43

3月未満

4

61

3月以上6月未満

4

62

6月以上9月未満

4

63

9月以上12月未満

4

64

12月以上

4

65

44

3月未満

4

65

3月以上6月未満

4

66

6月以上9月未満

4

67

9月以上12月未満

4

68

12月以上

4

69

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び新号給

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

401,800円

4級69号給

4級70号給

4級71号給

4級72号給

4級73号給

405,200円

4級73号給

4級74号給

4級75号給

4級76号給

4級77号給

408,500円

4級77号給

4級78号給

4級79号給

4級80号給

4級81号給

411,900円

4級81号給

4級82号給

4級83号給

4級84号給

4級85号給

415,300円

4級85号給

4級86号給

4級87号給

4級88号給

4級89号給

418,700円

4級89号給

4級90号給

4級91号給

4級92号給

4級93号給

418,700円を超える額

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

(平成19年12月20日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第30号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項及び第6項の規定による給料を支給される職員(以下「平成18年改正規則附則適用職員」という。)その他町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正規則附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月7日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月6日規則第48号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

163,700

212,000

245,600

276,900

2

164,800

213,800

247,100

278,500

3

166,100

215,500

248,400

280,000

4

167,200

217,000

250,000

281,700

5

168,300

218,600

251,300

283,200

6

169,500

220,500

252,900

284,900

7

170,600

222,100

254,300

286,800

8

171,700

223,900

255,700

288,600

9

172,800

225,400

257,000

290,400

10

174,300

226,900

258,300

292,300

11

175,600

228,400

259,800

294,100

12

176,900

230,000

261,200

295,900

13

178,300

231,200

262,500

297,800

14

179,800

232,600

263,700

299,400

15

181,300

234,100

265,000

300,800

16

183,000

235,500

266,200

302,300

17

184,200

237,000

267,400

303,800

18

185,600

238,600

268,700

305,800

19

187,000

240,000

270,000

307,900

20

188,400

241,500

271,400

309,700

21

189,900

242,700

272,800

311,400

22

192,200

244,300

274,400

313,400

23

194,500

245,900

276,000

315,300

24

196,800

247,300

277,500

317,100

25

199,100

248,500

279,100

318,900

26

200,900

249,800

280,900

320,900

27

202,400

251,200

282,500

323,000

28

204,100

252,400

284,100

324,900

29

205,700

253,500

285,700

326,700

30

207,300

254,500

287,300

328,700

31

209,200

255,500

288,800

330,700

32

210,600

256,400

290,200

332,700

33

212,000

257,300

291,500

334,000

34

213,400

258,200

293,100

336,000

35

214,700

259,000

294,600

337,900

36

216,000

259,800

296,100

340,000

37

217,300

260,600

297,600

341,900

38

218,600

261,700

299,200

343,800

39

219,800

262,900

300,800

345,800

40

220,900

264,000

302,500

347,700

41

222,000

265,300

304,000

349,600

42

223,100

266,500

305,600

351,500

43

224,200

267,600

307,200

353,300

44

225,200

268,700

308,700

355,200

45

226,100

269,800

310,300

356,700

46

227,000

271,000

311,900

358,100

47

227,900

272,100

313,600

359,600

48

228,900

273,100

315,100

361,100

49

229,800

274,100

316,000

362,600

50

230,800

275,100

317,600

363,400

51

231,500

276,200

319,100

364,500

52

232,500

277,100

320,700

365,500

53

233,400

278,000

322,300

366,400

54

234,300

278,900

323,900

367,500

55

235,100

279,800

325,500

368,400

56

235,900

280,700

327,000

369,500

57

236,300

281,700

328,500

370,400

58

237,000

282,600

329,700

371,100

59

237,800

283,500

330,800

371,800

60

238,400

284,400

331,900

372,400

61

238,900

285,500

332,700

372,800

62

239,800

286,500

333,600

373,400

63

240,400

287,300

334,400

374,200

64

240,900

288,300

335,200

374,900

65

241,400

288,800

336,000

375,200

66

241,900

289,500

336,400

375,900

67

242,400

290,300

337,000

376,600

68

243,000

291,200

337,800

377,300

69

243,500

292,200

338,600

377,600

70

244,000

293,000

339,300

378,300

71

244,500

293,800

340,000

379,000

72

245,100

294,600

340,600

379,600

73

245,600

295,300

341,100

379,900

74

246,100

295,800

341,700

380,500

75

246,500

296,200

342,200

381,200

76

247,000

296,700

342,800

381,800

77

247,500

296,800

343,100

382,300

78

248,000

297,200

343,600

382,800

79

248,500

297,400

344,000

383,400

80

249,000

297,700

344,500

383,900

81

249,400

297,900

345,000

384,400

82

250,000

298,100

345,500

385,000

83

250,400

298,400

346,000

385,500

84

250,800

298,600

346,500

385,800

85

251,200

298,900

346,800

386,200

86

251,600

299,200

347,200

386,800

87

252,000

299,500

347,700

387,200

88

252,400

299,900

348,100

387,600

89

252,800

300,200

348,400

388,000

90

253,300

300,600

348,900

388,500

91

253,600

300,900

349,400

388,900

92

253,900

301,300

349,800

389,300

93

254,200

301,400

350,000

389,600

94


301,600

350,400


95


302,000

350,900


96


302,400

351,300


97


302,600

351,400


98


302,900

351,900

99


303,400

352,300


100


303,800

352,600


101


304,000

352,900


102


304,300

353,300


103


304,700

353,700


104


305,000

354,100


105


305,200

354,600


106


305,500

355,000


107


305,900

355,400


108


306,200

355,800


109


306,400

356,300


110


306,800

356,700


111


307,300

357,000


112


307,600

357,400


113


307,700

357,900


114


308,000



115


308,300



116


308,700



117


308,900



118


309,100



119


309,400



120


309,700



121


310,100



122


310,300



123


310,600



124


310,900



125


311,200



別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

1 自動車運転手及び調理師の職務

2 業務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する自動車運転手及び調理師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職務

3級

1 調理長及び主任専門員(以下「調理長等」という。)の職務

2 主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 主任業務員の職務

4級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する調理長等の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任業務員の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級1号給

備考

1 職種欄の区分は、次のとおりとする。

(1) 技能職員は、自動車運転手又は調理師の業務に従事する職員をいう。

(2) 労務職員は、業務員の業務に従事する職員をいう。

2 経験年数を有する職員の号給の決定は、給与条例に規定する職員の例による。

3 備考2に規定する者の初任給を決定する場合において、自動車運転手の経験年数は、その就業に必要な免許取得後のものとする。ただし、高等学校卒業後当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有している者について、その経歴が自動車の助手等業務に直接関係のある場合はその経歴に係る年数の10割以下、その他の場合はその経歴に係る年数の5割以下の年数を経験年数とすることができる。

庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年7月1日 規則第39号
平成17年11月29日 規則第117号
平成18年3月20日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第30号
平成26年12月18日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第4号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年12月14日 規則第38号
平成29年7月7日 規則第22号
平成30年12月12日 規則第31号
令和元年12月11日 規則第13号
令和4年12月7日 規則第56号
令和5年12月6日 規則第48号
令和5年12月6日 規則第50号