○庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除く全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額、支給方法等)

第2条の2 職員に支給する給与の額、支給方法等については、この規則の定めるもののほか、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第5条及び別表第3において「給与条例」という。)に規定する職員の例によるものとする。

(給料表及び号給の決定並びに号給の基準等)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。

(旅費)

第4条 職員に支給する旅費は、庄内町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)に規定する職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和34年余目町規則第8条)又は単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関する規則(昭和35年立川町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給を受けていた職員については、合併前の規定による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成25年度における給料月額の特例)

4 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.59

(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の2.6

5 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年11月29日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給与の支給に関する方法等)

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づく給与の支給に関する方法等は、本規則の定めるところ以外のものは、庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年庄内町条例第175号)の規定の例による。

(平成18年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則の規定による改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める職務の級及び号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める職務の級及び号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の技能労務職員給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年庄内町規則第26号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「施行日の前日において受けていた給料月額」という。)に達しないこととなるもののうち、その者の受ける給料月額とその者に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年庄内町規則第4号)附則第2項から第4項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により支給される給料の額との合計額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者 100分の98.65

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.82

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)に規定する職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

旧号給

職務の級及び新号給

経過期間

新級

新号給

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

2

6月以上9月未満

1

3

9月以上12月未満

1

4

12月以上

1

5

5

3月未満

1

5

3月以上6月未満

1

6

6月以上9月未満

1

7

9月以上12月未満

1

8

12月以上

1

9

6

3月未満

1

9

3月以上6月未満

1

10

6月以上9月未満

1

11

9月以上12月未満

1

12

12月以上

1

13

7

3月未満

1

13

3月以上6月未満

1

14

6月以上9月未満

1

15

9月以上12月未満

1

16

12月以上

1

17

8

3月未満

1

17

3月以上6月未満

1

18

6月以上9月未満

1

19

9月以上12月未満

1

20

12月以上

1

21

9

3月未満

1

21

3月以上6月未満

1

22

6月以上9月未満

1

23

9月以上12月未満

1

24

12月以上

1

25

10

3月未満

1

25

3月以上6月未満

1

26

6月以上9月未満

1

27

9月以上12月未満

1

28

12月以上

1

29

11

3月未満

1

29

3月以上6月未満

1

30

6月以上9月未満

1

31

9月以上12月未満

1

32

12月以上

1

33

12

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

33

6月以上9月未満

1

33

9月以上12月未満

1

33

12月以上

1

33

13

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

34

6月以上9月未満

1

35

9月以上12月未満

1

36

12月以上

1

37

14

3月未満

1

37

3月以上6月未満

1

38

6月以上9月未満

1

39

9月以上12月未満

1

40

12月以上

1

41

15

3月未満

1

41

3月以上6月未満

1

42

6月以上9月未満

1

43

9月以上12月未満

1

44

12月以上

1

45

16

3月未満

1

45

3月以上6月未満

1

46

6月以上9月未満

1

47

9月以上12月未満

1

48

12月以上

1

49

17

3月未満

1

49

3月以上6月未満

1

50

6月以上9月未満

1

51

9月以上12月未満

1

52

12月以上

1

53

18

3月未満

2

21

3月以上6月未満

2

22

6月以上9月未満

2

23

9月以上12月未満

2

24

12月以上

2

25

19

3月未満

2

25

3月以上6月未満

2

26

6月以上9月未満

2

27

9月以上12月未満

2

28

12月以上

2

29

20

3月未満

2

29

3月以上6月未満

2

30

6月以上9月未満

2

31

9月以上12月未満

2

32

12月以上

2

33

21

3月未満

2

33

3月以上6月未満

2

34

6月以上9月未満

2

35

9月以上12月未満

2

36

12月以上

2

37

22

3月未満

2

37

3月以上6月未満

2

38

6月以上9月未満

2

39

9月以上12月未満

2

40

12月以上

2

41

23

3月未満

3

21

3月以上6月未満

3

22

6月以上9月未満

3

23

9月以上12月未満

3

24

12月以上

3

25

24

3月未満

3

25

3月以上6月未満

3

26

6月以上9月未満

3

27

9月以上12月未満

3

28

12月以上

3

29

25

3月未満

3

29

3月以上6月未満

3

30

6月以上9月未満

3

31

9月以上12月未満

3

32

12月以上

3

33

26

3月未満

3

33

3月以上6月未満

3

34

6月以上9月未満

3

35

9月以上12月未満

3

36

12月以上

3

37

27

3月未満

3

37

3月以上6月未満

3

38

6月以上9月未満

3

39

9月以上12月未満

3

40

12月以上

3

41

28

3月未満

3

41

3月以上6月未満

3

42

6月以上9月未満

3

43

9月以上12月未満

3

44

12月以上

3

45

29

3月未満

3

45

3月以上6月未満

3

46

6月以上9月未満

3

47

9月以上12月未満

3

48

12月以上

3

49

30

3月未満

3

49

3月以上6月未満

3

49

6月以上9月未満

3

50

9月以上12月未満

3

50

12月以上

3

51

31

3月未満

3

51

3月以上6月未満

3

51

6月以上9月未満

3

52

9月以上12月未満

3

52

12月以上

3

53

32

3月未満

3

53

3月以上6月未満

3

54

6月以上9月未満

3

55

9月以上12月未満

3

56

12月以上

3

57

33

3月未満

3

61

3月以上6月未満

3

62

6月以上9月未満

3

63

9月以上12月未満

3

64

12月以上

3

65

34

3月未満

3

65

3月以上6月未満

3

66

6月以上9月未満

3

67

9月以上12月未満

3

68

12月以上

3

69

35

3月未満

3

69

3月以上6月未満

3

70

6月以上9月未満

3

71

9月以上12月未満

3

72

12月以上

3

73

36

3月未満

3

73

3月以上6月未満

3

74

6月以上9月未満

3

75

9月以上12月未満

3

76

12月以上

3

77

37

3月未満

3

77

3月以上6月未満

3

78

6月以上9月未満

3

79

9月以上12月未満

3

80

12月以上

3

81

38

3月未満

3

81

3月以上6月未満

3

82

6月以上9月未満

3

83

9月以上12月未満

3

84

12月以上

3

85

39

3月未満

3

85

3月以上6月未満

3

86

6月以上9月未満

3

87

9月以上12月未満

3

88

12月以上

3

89

40

3月未満

3

89

3月以上6月未満

3

90

6月以上9月未満

3

91

9月以上12月未満

3

92

12月以上

3

93

41

3月未満

4

53

3月以上6月未満

4

54

6月以上9月未満

4

55

9月以上12月未満

4

56

12月以上

4

57

42

3月未満

4

57

3月以上6月未満

4

58

6月以上9月未満

4

59

9月以上12月未満

4

60

12月以上

4

61

43

3月未満

4

61

3月以上6月未満

4

62

6月以上9月未満

4

63

9月以上12月未満

4

64

12月以上

4

65

44

3月未満

4

65

3月以上6月未満

4

66

6月以上9月未満

4

67

9月以上12月未満

4

68

12月以上

4

69

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び新号給

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

401,800円

4級69号給

4級70号給

4級71号給

4級72号給

4級73号給

405,200円

4級73号給

4級74号給

4級75号給

4級76号給

4級77号給

408,500円

4級77号給

4級78号給

4級79号給

4級80号給

4級81号給

411,900円

4級81号給

4級82号給

4級83号給

4級84号給

4級85号給

415,300円

4級85号給

4級86号給

4級87号給

4級88号給

4級89号給

418,700円

4級89号給

4級90号給

4級91号給

4級92号給

4級93号給

418,700円を超える額

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

(平成19年12月20日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第30号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項及び第6項の規定による給料を支給される職員(以下「平成18年改正規則附則適用職員」という。)その他町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正規則附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月7日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

151,700

201,300

237,200

269,200

2

152,800

203,200

238,700

271,000

3

154,100

205,000

240,000

272,700

4

155,200

206,700

241,600

274,700

5

156,300

208,300

243,200

276,500

6

157,500

210,200

244,800

278,400

7

158,600

211,800

246,200

280,300

8

159,700

213,600

247,600

282,400

9

160,800

215,300

249,200

284,500

10

162,300

217,100

250,500

286,400

11

163,600

218,800

252,000

288,600

12

164,900

220,600

253,400

290,500

13

166,300

221,900

254,700

292,600

14

167,800

223,700

256,100

294,600

15

169,300

225,200

257,400

296,500

16

171,000

227,000

258,600

298,000

17

172,200

228,700

260,000

300,100

18

173,600

230,300

261,500

302,100

19

175,000

231,700

263,100

304,200

20

176,400

233,300

264,800

306,200

21

177,900

234,900

266,400

308,200

22

180,400

236,500

268,200

310,200

23

183,000

238,100

269,800

312,300

24

185,600

239,500

271,600

314,400

25

188,100

240,900

273,500

316,300

26

189,900

242,200

275,400

318,400

27

191,400

243,600

277,200

320,600

28

193,100

244,800

279,000

322,600

29

194,700

245,900

280,700

324,600

30

196,300

247,000

282,500

326,600

31

198,200

248,000

284,400

328,800

32

199,900

249,000

285,800

330,900

33

201,300

250,100

287,500

332,400

34

202,900

251,200

289,300

334,400

35

204,400

252,300

291,100

336,400

36

205,800

253,400

292,900

338,500

37

207,100

254,300

294,500

340,500

38

208,400

255,800

296,100

342,400

39

209,600

257,100

297,900

344,500

40

210,800

258,700

299,800

346,400

41

212,100

260,000

301,500

348,400

42

213,500

261,200

303,300

350,300

43

214,600

262,700

305,000

352,100

44

215,900

263,900

306,600

354,100

45

216,900

265,100

308,300

355,600

46

218,300

266,400

310,000

357,100

47

219,400

267,700

311,700

358,600

48

220,600

268,800

313,400

360,100

49

221,800

270,100

314,500

361,800

50

222,800

271,100

316,100

362,600

51

223,500

272,400

317,600

363,800

52

224,600

273,700

319,300

364,800

53

225,800

274,700

320,900

365,800

54

226,700

275,800

322,500

366,900

55

227,500

277,100

324,200

367,800

56

228,300

278,500

325,700

368,900

57

229,000

279,500

327,200

369,800

58

229,700

280,500

328,500

370,500

59

230,500

281,600

329,700

371,200

60

231,300

282,700

330,900

371,900

61

231,800

283,900

331,700

372,300

62

232,700

284,900

332,600

372,900

63

233,400

285,700

333,400

373,700

64

234,200

286,800

334,200

374,400

65

234,700

287,600

335,100

374,700

66

235,300

288,500

335,500

375,400

67

236,200

289,300

336,300

376,100

68

237,100

290,200

337,100

376,800

69

237,800

291,200

337,900

377,100

70

238,500

292,000

338,600

377,800

71

239,000

292,800

339,300

378,500

72

239,800

293,600

340,100

379,100

73

240,500

294,500

340,600

379,400

74

241,100

295,000

341,200

380,000

75

241,800

295,400

341,700

380,700

76

242,400

295,900

342,300

381,300

77

243,100

296,000

342,600

381,800

78

243,800

296,400

343,100

382,300

79

244,500

296,600

343,500

382,900

80

245,100

297,000

344,000

383,400

81

245,700

297,200

344,500

383,900

82

246,300

297,400

345,000

384,500

83

247,000

297,800

345,500

385,000

84

247,700

298,100

346,000

385,300

85

248,200

298,400

346,300

385,700

86

249,000

298,700

346,700

386,300

87

249,700

299,000

347,200

386,700

88

250,400

299,400

347,600

387,100

89

251,000

299,700

347,900

387,500

90

251,500

300,100

348,400

388,000

91

251,900

300,400

348,900

388,400

92

252,400

300,800

349,300

388,800

93

252,700

300,900

349,500

389,100

94


301,100

349,900


95


301,500

350,400


96


301,900

350,800


97


302,100

350,900


98


302,400

351,400


99


302,900

351,800


100


303,300

352,100


101


303,500

352,400


102


303,800

352,800


103


304,200

353,200


104


304,500

353,600


105


304,700

354,100


106


305,000

354,500


107


305,400

354,900


108


305,700

355,300


109


305,900

355,800


110


306,300

356,200


111


306,800

356,500


112


307,100

356,900


113


307,200

357,400


114


307,500



115


307,800



116


308,200



117


308,400



118


308,600



119


308,900



120


309,200



121


309,600



122


309,800



123


310,100



124


310,400



125


310,700



別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

1 自動車運転手及び調理師の職務

2 業務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する自動車運転手及び調理師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職務

3級

1 調理長の職務

2 主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 主任業務員の職務

4級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する調理長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任業務員の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級1号給

備考

1 職種欄の区分は、次のとおりとする。

(1) 技能職員は、自動車運転手又は調理師の業務に従事する職員をいう。

(2) 労務職員は、業務員の業務に従事する職員をいう。

2 経験年数を有する職員の号給の決定は、給与条例に規定する職員の例による。

3 備考2に規定する者の初任給を決定する場合において、自動車運転手の経験年数は、その就業に必要な免許取得後のものとする。ただし、高等学校卒業後当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有している者について、その経歴が自動車の助手等業務に直接関係のある場合はその経歴に係る年数の10割以下、その他の場合はその経歴に係る年数の5割以下の年数を経験年数とすることができる。

庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日 規則第39号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年7月1日 規則第39号
平成17年11月29日 規則第117号
平成18年3月20日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第30号
平成26年12月18日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第4号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年12月14日 規則第38号
平成29年7月7日 規則第22号
平成30年12月12日 規則第31号
令和元年12月11日 規則第13号
令和4年12月7日 規則第56号