○庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除く全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額、支給方法等)

第2条の2 職員に支給する給与の額、支給方法等については、この規則の定めるもののほか、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第5条及び別表第3において「給与条例」という。)に規定する職員の例によるものとする。

(給料表及び号給の決定並びに号給の基準等)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。

(旅費)

第4条 職員に支給する旅費は、庄内町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)に規定する職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和34年余目町規則第8条)又は単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関する規則(昭和35年立川町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給を受けていた職員については、合併前の規定による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成25年度における給料月額の特例)

4 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.59

(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の2.6

5 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年11月29日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給与の支給に関する方法等)

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づく給与の支給に関する方法等は、本規則の定めるところ以外のものは、庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年庄内町条例第175号)の規定の例による。

(平成18年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則の規定による改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める職務の級及び号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める職務の級及び号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の技能労務職員給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年庄内町規則第26号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「施行日の前日において受けていた給料月額」という。)に達しないこととなるもののうち、その者の受ける給料月額とその者に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年庄内町規則第4号)附則第2項から第4項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により支給される給料の額との合計額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者 100分の98.65

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.82

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)に規定する職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

旧号給

職務の級及び新号給

経過期間

新級

新号給

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

2

6月以上9月未満

1

3

9月以上12月未満

1

4

12月以上

1

5

5

3月未満

1

5

3月以上6月未満

1

6

6月以上9月未満

1

7

9月以上12月未満

1

8

12月以上

1

9

6

3月未満

1

9

3月以上6月未満

1

10

6月以上9月未満

1

11

9月以上12月未満

1

12

12月以上

1

13

7

3月未満

1

13

3月以上6月未満

1

14

6月以上9月未満

1

15

9月以上12月未満

1

16

12月以上

1

17

8

3月未満

1

17

3月以上6月未満

1

18

6月以上9月未満

1

19

9月以上12月未満

1

20

12月以上

1

21

9

3月未満

1

21

3月以上6月未満

1

22

6月以上9月未満

1

23

9月以上12月未満

1

24

12月以上

1

25

10

3月未満

1

25

3月以上6月未満

1

26

6月以上9月未満

1

27

9月以上12月未満

1

28

12月以上

1

29

11

3月未満

1

29

3月以上6月未満

1

30

6月以上9月未満

1

31

9月以上12月未満

1

32

12月以上

1

33

12

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

33

6月以上9月未満

1

33

9月以上12月未満

1

33

12月以上

1

33

13

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

34

6月以上9月未満

1

35

9月以上12月未満

1

36

12月以上

1

37

14

3月未満

1

37

3月以上6月未満

1

38

6月以上9月未満

1

39

9月以上12月未満

1

40

12月以上

1

41

15

3月未満

1

41

3月以上6月未満

1

42

6月以上9月未満

1

43

9月以上12月未満

1

44

12月以上

1

45

16

3月未満

1

45

3月以上6月未満

1

46

6月以上9月未満

1

47

9月以上12月未満

1

48

12月以上

1

49

17

3月未満

1

49

3月以上6月未満

1

50

6月以上9月未満

1

51

9月以上12月未満

1

52

12月以上

1

53

18

3月未満

2

21

3月以上6月未満

2

22

6月以上9月未満

2

23

9月以上12月未満

2

24

12月以上

2

25

19

3月未満

2

25

3月以上6月未満

2

26

6月以上9月未満

2

27

9月以上12月未満

2

28

12月以上

2

29

20

3月未満

2

29

3月以上6月未満

2

30

6月以上9月未満

2

31

9月以上12月未満

2

32

12月以上

2

33

21

3月未満

2

33

3月以上6月未満

2

34

6月以上9月未満

2

35

9月以上12月未満

2

36

12月以上

2

37

22

3月未満

2

37

3月以上6月未満

2

38

6月以上9月未満

2

39

9月以上12月未満

2

40

12月以上

2

41

23

3月未満

3

21

3月以上6月未満

3

22

6月以上9月未満

3

23

9月以上12月未満

3

24

12月以上

3

25

24

3月未満

3

25

3月以上6月未満

3

26

6月以上9月未満

3

27

9月以上12月未満

3

28

12月以上

3

29

25

3月未満

3

29

3月以上6月未満

3

30

6月以上9月未満

3

31

9月以上12月未満

3

32

12月以上

3

33

26

3月未満

3

33

3月以上6月未満

3

34

6月以上9月未満

3

35

9月以上12月未満

3

36

12月以上

3

37

27

3月未満

3

37

3月以上6月未満

3

38

6月以上9月未満

3

39

9月以上12月未満

3

40

12月以上

3

41

28

3月未満

3

41

3月以上6月未満

3

42

6月以上9月未満

3

43

9月以上12月未満

3

44

12月以上

3

45

29

3月未満

3

45

3月以上6月未満

3

46

6月以上9月未満

3

47

9月以上12月未満

3

48

12月以上

3

49

30

3月未満

3

49

3月以上6月未満

3

49

6月以上9月未満

3

50

9月以上12月未満

3

50

12月以上

3

51

31

3月未満

3

51

3月以上6月未満

3

51

6月以上9月未満

3

52

9月以上12月未満

3

52

12月以上

3

53

32

3月未満

3

53

3月以上6月未満

3

54

6月以上9月未満

3

55

9月以上12月未満

3

56

12月以上

3

57

33

3月未満

3

61

3月以上6月未満

3

62

6月以上9月未満

3

63

9月以上12月未満

3

64

12月以上

3

65

34

3月未満

3

65

3月以上6月未満

3

66

6月以上9月未満

3

67

9月以上12月未満

3

68

12月以上

3

69

35

3月未満

3

69

3月以上6月未満

3

70

6月以上9月未満

3

71

9月以上12月未満

3

72

12月以上

3

73

36

3月未満

3

73

3月以上6月未満

3

74

6月以上9月未満

3

75

9月以上12月未満

3

76

12月以上

3

77

37

3月未満

3

77

3月以上6月未満

3

78

6月以上9月未満

3

79

9月以上12月未満

3

80

12月以上

3

81

38

3月未満

3

81

3月以上6月未満

3

82

6月以上9月未満

3

83

9月以上12月未満

3

84

12月以上

3

85

39

3月未満

3

85

3月以上6月未満

3

86

6月以上9月未満

3

87

9月以上12月未満

3

88

12月以上

3

89

40

3月未満

3

89

3月以上6月未満

3

90

6月以上9月未満

3

91

9月以上12月未満

3

92

12月以上

3

93

41

3月未満

4

53

3月以上6月未満

4

54

6月以上9月未満

4

55

9月以上12月未満

4

56

12月以上

4

57

42

3月未満

4

57

3月以上6月未満

4

58

6月以上9月未満

4

59

9月以上12月未満

4

60

12月以上

4

61

43

3月未満

4

61

3月以上6月未満

4

62

6月以上9月未満

4

63

9月以上12月未満

4

64

12月以上

4

65

44

3月未満

4

65

3月以上6月未満

4

66

6月以上9月未満

4

67

9月以上12月未満

4

68

12月以上

4

69

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び新号給

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

401,800円

4級69号給

4級70号給

4級71号給

4級72号給

4級73号給

405,200円

4級73号給

4級74号給

4級75号給

4級76号給

4級77号給

408,500円

4級77号給

4級78号給

4級79号給

4級80号給

4級81号給

411,900円

4級81号給

4級82号給

4級83号給

4級84号給

4級85号給

415,300円

4級85号給

4級86号給

4級87号給

4級88号給

4級89号給

418,700円

4級89号給

4級90号給

4級91号給

4級92号給

4級93号給

418,700円を超える額

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

(平成19年12月20日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第30号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項及び第6項の規定による給料を支給される職員(以下「平成18年改正規則附則適用職員」という。)その他町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正規則附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月7日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月6日規則第48号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月4日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 適用日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

2

11

7

3

12

8

4

13

9

5

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

13

9

18

14

10

19

15

11

20

16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

22

18

27

23

19

28

24

20

29

25

21

30

26

22

31

27

23

32

28

24

33

29

25

34

30

26

35

31

27

36

32

28

37

33

29

38

34

30

39

35

31

40

36

32

41

37

33

42

38

34

43

39

35

44

40

36

45

41

37

46

42

38

47

43

39

48

44

40

49

45

41

50

46

42

51

47

43

52

48

44

53

49

45

54

50

46

55

51

47

56

52

48

57

53

49

58

54

50

59

55

51

60

56

52

61

57

53

62

58

54

63

59

55

64

60

56

65

61

57

66

62

58

67

63

59

68

64

60

69

65

61

70

66

62

71

67

63

72

68

64

73

69

65

74

70

66

75

71

67

76

72

68

77

73

69

78

74

70

79

75

71

80

76

72

81

77

73

82

78

74

83

79

75

84

80

76

85

81

77

86

82

78

87

83

79

88

84

80

89

85

81

90

86

82

91

87

83

92

88

84

93

89

85

94

90


95

91


96

92


97

93


98

94


99

95


100

96


101

97


102

98


103

99


104

100


105

101


106

102


107

103


108

104


109

105


110

106


111

107


112

108


113

109


(令和7年12月3日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

197,400

245,600

281,200

315,300

2

198,500

247,100

282,200

316,800

3

199,800

248,700

283,200

318,300

4

200,900

250,200

284,200

319,700

5

202,000

251,700

285,200

321,100

6

203,800

253,200

286,200

322,200

7

205,400

254,700

287,200

323,200

8

207,000

256,100

288,200

324,400

9

208,600

257,600

289,200

325,600

10

210,400

258,800

290,200

327,200

11

212,000

260,100

291,200

328,900

12

213,600

261,500

292,300

330,500

13

215,300

262,700

293,300

332,000

14

217,000

263,900

294,600

333,600

15

218,700

265,100

295,900

335,200

16

220,500

266,300

297,200

336,800

17

221,800

267,400

298,400

338,300

18

223,400

268,600

299,700

340,000

19

225,000

269,700

300,900

341,700

20

226,500

270,800

302,200

343,300

21

228,200

271,700

303,200

344,700

22

229,800

272,700

304,400

346,400

23

231,500

273,700

305,600

348,200

24

233,200

274,700

306,900

349,800

25

234,900

275,800

308,300

351,000

26

236,700

276,700

309,300

352,900

27

238,200

277,600

310,300

354,700

28

239,800

278,500

311,300

356,300

29

241,100

279,300

312,400

357,800

30

242,200

280,100

313,600

359,400

31

243,400

280,900

314,800

361,100

32

244,500

281,600

316,000

362,700

33

245,600

282,300

317,100

364,400

34

246,700

283,100

318,400

366,300

35

247,800

283,900

319,700

368,100

36

248,900

284,600

321,100

369,900

37

250,100

285,300

322,300

371,400

38

251,100

286,100

323,600

372,800

39

252,000

286,800

324,900

374,300

40

252,800

287,500

326,200

375,700

41

253,600

288,200

327,600

377,200

42

254,300

288,900

328,900

378,000

43

254,900

289,600

330,200

379,100

44

255,600

290,300

331,300

380,100

45

256,300

291,000

332,200

381,000

46

256,900

291,700

333,500

382,100

47

257,500

292,400

334,800

383,000

48

258,100

293,000

336,100

384,000

49

258,600

293,700

337,300

384,900

50

259,200

294,300

338,600

385,600

51

259,800

295,000

339,800

386,300

52

260,300

295,700

341,000

386,900

53

260,700

296,300

342,300

387,300

54

261,100

296,900

343,400

387,900

55

261,500

297,500

344,500

388,600

56

261,800

298,200

345,600

389,300

57

262,100

298,800

346,300

389,600

58

262,400

299,400

347,200

390,300

59

262,700

300,000

348,000

391,000

60

263,000

300,700

348,800

391,600

61

263,300

301,300

349,600

391,900

62

263,600

302,000

350,000

392,400

63

263,900

302,500

350,500

393,100

64

264,200

303,000

351,300

393,700

65

264,500

303,500

352,100

394,000

66

264,800

304,100

352,800

394,600

67

265,100

304,600

353,500

395,300

68

265,400

305,200

354,100

395,900

69

265,700

305,600

354,600

396,300

70

266,000

306,100

355,200

396,800

71

266,300

306,600

355,700

397,400

72

266,600

307,200

356,300

397,900

73

266,900

307,700

356,600

398,400

74

267,200

308,200

357,100

399,000

75

267,500

308,500

357,400

399,500

76

267,800

308,900

357,800

399,800

77

268,200

309,000

358,200

400,200

78

268,500

309,300

358,700

400,700

79

268,800

309,500

359,200

401,100

80

269,100

309,800

359,700

401,500

81

269,400

310,000

360,000

401,900

82

269,700

310,200

360,400

402,400

83

270,000

310,500

360,900

402,800

84

270,300

310,700

361,300

403,200

85

270,600

311,000

361,600

403,500

86

270,900

311,200

362,000

403,900

87

271,200

311,500

362,400

404,300

88

271,500

311,800

362,800

404,600

89

271,800

312,100

363,000

404,900

90

272,100

312,400

363,400

405,300

91

272,400

312,700

363,800

405,600

92

272,700

313,100

364,200

405,900

93

273,000

313,200

364,300

406,200

94


313,400

364,800


95


313,800

365,200


96


314,200

365,500


97


314,400

365,800


98


314,700

366,200

99


315,000

366,600


100


315,400

367,000


101


315,600

367,500


102


315,900

367,900


103


316,200

368,300


104


316,500

368,700


105


316,700

369,200


106


317,000

369,600


107


317,300

369,900


108


317,600

370,200


109


317,800

370,700


110


318,100



111


318,600



112


318,900



113


319,000



114


319,300



115


319,600



116


320,000



117


320,200



118


320,400



119


320,700



120


321,000



121


321,300



122


321,500



123


321,800



124


322,100



125


322,400



別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

1 自動車運転手及び調理師の職務

2 業務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する自動車運転手及び調理師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職務

3級

1 調理長及び主任専門員(以下「調理長等」という。)の職務

2 主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 主任業務員の職務

4級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する調理長等の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任業務員の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級1号給

備考

1 職種欄の区分は、次のとおりとする。

(1) 技能職員は、自動車運転手又は調理師の業務に従事する職員をいう。

(2) 労務職員は、業務員の業務に従事する職員をいう。

2 経験年数を有する職員の号給の決定は、給与条例に規定する職員の例による。

3 備考2に規定する者の初任給を決定する場合において、自動車運転手の経験年数は、その就業に必要な免許取得後のものとする。ただし、高等学校卒業後当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有している者について、その経歴が自動車の助手等業務に直接関係のある場合はその経歴に係る年数の10割以下、その他の場合はその経歴に係る年数の5割以下の年数を経験年数とすることができる。

庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年7月1日 規則第39号
平成17年11月29日 規則第117号
平成18年3月20日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第30号
平成26年12月18日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第4号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年12月14日 規則第38号
平成29年7月7日 規則第22号
平成30年12月12日 規則第31号
令和元年12月11日 規則第13号
令和4年12月7日 規則第56号
令和5年12月6日 規則第48号
令和5年12月6日 規則第50号
令和6年12月4日 規則第31号
令和7年3月27日 規則第17号
令和7年12月3日 規則第31号