○庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除く全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額、支給方法等)

第2条の2 職員に支給する給与の額、支給方法等については、この規則の定めるもののほか、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第5条及び別表第3において「給与条例」という。)に規定する職員の例によるものとする。

(給料表及び号給の決定並びに号給の基準等)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。

(旅費)

第4条 職員に支給する旅費は、庄内町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)に規定する職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇)

第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和34年余目町規則第8条)又は単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関する規則(昭和35年立川町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給を受けていた職員については、合併前の規定による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成25年度における給料月額の特例)

4 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.59

(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の2.6

5 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年11月29日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給与の支給に関する方法等)

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づく給与の支給に関する方法等は、本規則の定めるところ以外のものは、庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年庄内町条例第175号)の規定の例による。

(平成18年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則の規定による改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める職務の級及び号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める職務の級及び号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の技能労務職員給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年庄内町規則第26号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「施行日の前日において受けていた給料月額」という。)に達しないこととなるもののうち、その者の受ける給料月額とその者に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年庄内町規則第4号)附則第2項から第4項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により支給される給料の額との合計額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者 100分の98.65

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.82

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)に規定する職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

旧号給

職務の級及び新号給

経過期間

新級

新号給

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

2

6月以上9月未満

1

3

9月以上12月未満

1

4

12月以上

1

5

5

3月未満

1

5

3月以上6月未満

1

6

6月以上9月未満

1

7

9月以上12月未満

1

8

12月以上

1

9

6

3月未満

1

9

3月以上6月未満

1

10

6月以上9月未満

1

11

9月以上12月未満

1

12

12月以上

1

13

7

3月未満

1

13

3月以上6月未満

1

14

6月以上9月未満

1

15

9月以上12月未満

1

16

12月以上

1

17

8

3月未満

1

17

3月以上6月未満

1

18

6月以上9月未満

1

19

9月以上12月未満

1

20

12月以上

1

21

9

3月未満

1

21

3月以上6月未満

1

22

6月以上9月未満

1

23

9月以上12月未満

1

24

12月以上

1

25

10

3月未満

1

25

3月以上6月未満

1

26

6月以上9月未満

1

27

9月以上12月未満

1

28

12月以上

1

29

11

3月未満

1

29

3月以上6月未満

1

30

6月以上9月未満

1

31

9月以上12月未満

1

32

12月以上

1

33

12

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

33

6月以上9月未満

1

33

9月以上12月未満

1

33

12月以上

1

33

13

3月未満

1

33

3月以上6月未満

1

34

6月以上9月未満

1

35

9月以上12月未満

1

36

12月以上

1

37

14

3月未満

1

37

3月以上6月未満

1

38

6月以上9月未満

1

39

9月以上12月未満

1

40

12月以上

1

41

15

3月未満

1

41

3月以上6月未満

1

42

6月以上9月未満

1

43

9月以上12月未満

1

44

12月以上

1

45

16

3月未満

1

45

3月以上6月未満

1

46

6月以上9月未満

1

47

9月以上12月未満

1

48

12月以上

1

49

17

3月未満

1

49

3月以上6月未満

1

50

6月以上9月未満

1

51

9月以上12月未満

1

52

12月以上

1

53

18

3月未満

2

21

3月以上6月未満

2

22

6月以上9月未満

2

23

9月以上12月未満

2

24

12月以上

2

25

19

3月未満

2

25

3月以上6月未満

2

26

6月以上9月未満

2

27

9月以上12月未満

2

28

12月以上

2

29

20

3月未満

2

29

3月以上6月未満

2

30

6月以上9月未満

2

31

9月以上12月未満

2

32

12月以上

2

33

21

3月未満

2

33

3月以上6月未満

2

34

6月以上9月未満

2

35

9月以上12月未満

2

36

12月以上

2

37

22

3月未満

2

37

3月以上6月未満

2

38

6月以上9月未満

2

39

9月以上12月未満

2

40

12月以上

2

41

23

3月未満

3

21

3月以上6月未満

3

22

6月以上9月未満

3

23

9月以上12月未満

3

24

12月以上

3

25

24

3月未満

3

25

3月以上6月未満

3

26

6月以上9月未満

3

27

9月以上12月未満

3

28

12月以上

3

29

25

3月未満

3

29

3月以上6月未満

3

30

6月以上9月未満

3

31

9月以上12月未満

3

32

12月以上

3

33

26

3月未満

3

33

3月以上6月未満

3

34

6月以上9月未満

3

35

9月以上12月未満

3

36

12月以上

3

37

27

3月未満

3

37

3月以上6月未満

3

38

6月以上9月未満

3

39

9月以上12月未満

3

40

12月以上

3

41

28

3月未満

3

41

3月以上6月未満

3

42

6月以上9月未満

3

43

9月以上12月未満

3

44

12月以上

3

45

29

3月未満

3

45

3月以上6月未満

3

46

6月以上9月未満

3

47

9月以上12月未満

3

48

12月以上

3

49

30

3月未満

3

49

3月以上6月未満

3

49

6月以上9月未満

3

50

9月以上12月未満

3

50

12月以上

3

51

31

3月未満

3

51

3月以上6月未満

3

51

6月以上9月未満

3

52

9月以上12月未満

3

52

12月以上

3

53

32

3月未満

3

53

3月以上6月未満

3

54

6月以上9月未満

3

55

9月以上12月未満

3

56

12月以上

3

57

33

3月未満

3

61

3月以上6月未満

3

62

6月以上9月未満

3

63

9月以上12月未満

3

64

12月以上

3

65

34

3月未満

3

65

3月以上6月未満

3

66

6月以上9月未満

3

67

9月以上12月未満

3

68

12月以上

3

69

35

3月未満

3

69

3月以上6月未満

3

70

6月以上9月未満

3

71

9月以上12月未満

3

72

12月以上

3

73

36

3月未満

3

73

3月以上6月未満

3

74

6月以上9月未満

3

75

9月以上12月未満

3

76

12月以上

3

77

37

3月未満

3

77

3月以上6月未満

3

78

6月以上9月未満

3

79

9月以上12月未満

3

80

12月以上

3

81

38

3月未満

3

81

3月以上6月未満

3

82

6月以上9月未満

3

83

9月以上12月未満

3

84

12月以上

3

85

39

3月未満

3

85

3月以上6月未満

3

86

6月以上9月未満

3

87

9月以上12月未満

3

88

12月以上

3

89

40

3月未満

3

89

3月以上6月未満

3

90

6月以上9月未満

3

91

9月以上12月未満

3

92

12月以上

3

93

41

3月未満

4

53

3月以上6月未満

4

54

6月以上9月未満

4

55

9月以上12月未満

4

56

12月以上

4

57

42

3月未満

4

57

3月以上6月未満

4

58

6月以上9月未満

4

59

9月以上12月未満

4

60

12月以上

4

61

43

3月未満

4

61

3月以上6月未満

4

62

6月以上9月未満

4

63

9月以上12月未満

4

64

12月以上

4

65

44

3月未満

4

65

3月以上6月未満

4

66

6月以上9月未満

4

67

9月以上12月未満

4

68

12月以上

4

69

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び新号給

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

401,800円

4級69号給

4級70号給

4級71号給

4級72号給

4級73号給

405,200円

4級73号給

4級74号給

4級75号給

4級76号給

4級77号給

408,500円

4級77号給

4級78号給

4級79号給

4級80号給

4級81号給

411,900円

4級81号給

4級82号給

4級83号給

4級84号給

4級85号給

415,300円

4級85号給

4級86号給

4級87号給

4級88号給

4級89号給

418,700円

4級89号給

4級90号給

4級91号給

4級92号給

4級93号給

418,700円を超える額

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

4級93号給

(平成19年12月20日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第30号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項及び第6項の規定による給料を支給される職員(以下「平成18年改正規則附則適用職員」という。)その他町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正規則附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年3月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月7日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月6日規則第48号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月4日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 適用日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

2

11

7

3

12

8

4

13

9

5

14

10

6

15

11

7

16

12

8

17

13

9

18

14

10

19

15

11

20

16

12

21

17

13

22

18

14

23

19

15

24

20

16

25

21

17

26

22

18

27

23

19

28

24

20

29

25

21

30

26

22

31

27

23

32

28

24

33

29

25

34

30

26

35

31

27

36

32

28

37

33

29

38

34

30

39

35

31

40

36

32

41

37

33

42

38

34

43

39

35

44

40

36

45

41

37

46

42

38

47

43

39

48

44

40

49

45

41

50

46

42

51

47

43

52

48

44

53

49

45

54

50

46

55

51

47

56

52

48

57

53

49

58

54

50

59

55

51

60

56

52

61

57

53

62

58

54

63

59

55

64

60

56

65

61

57

66

62

58

67

63

59

68

64

60

69

65

61

70

66

62

71

67

63

72

68

64

73

69

65

74

70

66

75

71

67

76

72

68

77

73

69

78

74

70

79

75

71

80

76

72

81

77

73

82

78

74

83

79

75

84

80

76

85

81

77

86

82

78

87

83

79

88

84

80

89

85

81

90

86

82

91

87

83

92

88

84

93

89

85

94

90


95

91


96

92


97

93


98

94


99

95


100

96


101

97


102

98


103

99


104

100


105

101


106

102


107

103


108

104


109

105


110

106


111

107


112

108


113

109


別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

185,100

233,600

269,300

303,400

2

186,200

235,100

270,400

304,900

3

187,500

236,700

271,400

306,400

4

188,600

238,200

272,400

307,800

5

189,700

239,700

273,400

309,200

6

191,500

241,200

274,400

310,400

7

193,100

242,700

275,400

311,400

8

194,700

244,300

276,400

312,600

9

196,400

245,800

277,500

313,800

10

198,200

247,200

278,500

315,400

11

199,800

248,600

279,500

317,100

12

201,400

250,100

280,600

318,700

13

203,200

251,300

281,600

320,200

14

204,900

252,500

282,900

321,800

15

206,600

253,700

284,200

323,500

16

208,400

254,900

285,500

325,100

17

209,800

256,000

286,800

326,600

18

211,400

257,200

288,100

328,300

19

213,000

258,300

289,300

330,000

20

214,500

259,400

290,600

331,600

21

216,200

260,400

291,700

333,000

22

217,800

261,400

292,900

334,700

23

219,500

262,400

294,200

336,500

24

221,200

263,400

295,500

338,100

25

222,900

264,500

296,900

339,300

26

224,700

265,400

297,900

341,200

27

226,200

266,300

298,900

343,000

28

227,800

267,200

300,000

344,600

29

229,100

268,000

301,100

346,100

30

230,200

268,800

302,300

347,700

31

231,400

269,600

303,500

349,400

32

232,500

270,500

304,700

351,000

33

233,600

271,200

305,900

352,700

34

234,700

272,000

307,200

354,600

35

235,800

272,800

308,500

356,400

36

236,900

273,500

309,900

358,200

37

238,100

274,200

311,200

359,700

38

239,100

275,000

312,500

361,100

39

240,100

275,800

313,800

362,600

40

241,000

276,500

315,100

364,000

41

241,900

277,300

316,500

365,500

42

242,800

278,100

317,800

366,300

43

243,600

278,900

319,100

367,400

44

244,500

279,600

320,200

368,400

45

245,200

280,300

321,100

369,300

46

245,800

281,000

322,400

370,400

47

246,400

281,700

323,800

371,300

48

247,000

282,400

325,100

372,300

49

247,600

283,100

326,300

373,200

50

248,200

283,900

327,600

373,900

51

248,800

284,600

328,800

374,600

52

249,300

285,300

330,100

375,200

53

249,800

285,900

331,400

375,600

54

250,200

286,600

332,500

376,200

55

250,600

287,200

333,600

377,000

56

250,900

287,900

334,700

377,700

57

251,200

288,500

335,400

378,000

58

251,500

289,200

336,300

378,700

59

251,800

289,800

337,100

379,400

60

252,100

290,600

337,900

380,000

61

252,400

291,200

338,700

380,300

62

252,700

291,900

339,100

380,800

63

253,000

292,500

339,700

381,500

64

253,300

293,000

340,500

382,100

65

253,600

293,500

341,300

382,400

66

253,900

294,100

342,000

383,000

67

254,200

294,600

342,700

383,700

68

254,500

295,200

343,300

384,300

69

254,800

295,700

343,800

384,700

70

255,100

296,200

344,400

385,200

71

255,400

296,900

344,900

385,800

72

255,700

297,500

345,500

386,300

73

256,000

298,000

345,800

386,800

74

256,300

298,500

346,300

387,400

75

256,600

298,900

346,700

387,900

76

256,900

299,300

347,100

388,200

77

257,300

299,400

347,500

388,600

78

257,600

299,700

348,000

389,200

79

257,900

299,900

348,500

389,600

80

258,200

300,200

349,000

390,000

81

258,500

300,400

349,300

390,400

82

258,800

300,600

349,700

390,900

83

259,100

300,900

350,200

391,300

84

259,400

301,100

350,600

391,700

85

259,700

301,400

350,900

392,000

86

260,000

301,700

351,300


87

260,300

302,000

351,700


88

260,600

302,300

352,100


89

260,900

302,600

352,300


90

261,200

303,000

352,700


91

261,500

303,300

353,200


92

261,800

303,700

353,600


93

262,100

303,800

353,700


94


304,000

354,200


95


304,400

354,600


96


304,800

354,900


97


305,000

355,200


98


305,300

355,600

99


305,700

356,000


100


306,100

356,400


101


306,300

356,900


102


306,600

357,300


103


306,900

357,700


104


307,200

358,100


105


307,400

358,600


106


307,700

359,000


107


308,000

359,300


108


308,300

359,600


109


308,500

360,100


110


308,900



111


309,400



112


309,700



113


309,800



114


310,100



115


310,400



116


310,800



117


311,000



118


311,200



119


311,500



120


311,800



121


312,200



122


312,400



123


312,700



124


313,000



125


313,300



別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

1 自動車運転手及び調理師の職務

2 業務員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する自動車運転手及び調理師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職務

3級

1 調理長及び主任専門員(以下「調理長等」という。)の職務

2 主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 主任業務員の職務

4級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する調理長等の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任自動車運転手及び主任調理師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任業務員の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職給料表 初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級1号給

備考

1 職種欄の区分は、次のとおりとする。

(1) 技能職員は、自動車運転手又は調理師の業務に従事する職員をいう。

(2) 労務職員は、業務員の業務に従事する職員をいう。

2 経験年数を有する職員の号給の決定は、給与条例に規定する職員の例による。

3 備考2に規定する者の初任給を決定する場合において、自動車運転手の経験年数は、その就業に必要な免許取得後のものとする。ただし、高等学校卒業後当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有している者について、その経歴が自動車の助手等業務に直接関係のある場合はその経歴に係る年数の10割以下、その他の場合はその経歴に係る年数の5割以下の年数を経験年数とすることができる。

庄内町技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年7月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年7月1日 規則第39号
平成17年11月29日 規則第117号
平成18年3月20日 規則第7号
平成19年12月20日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第30号
平成26年12月18日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第4号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年12月14日 規則第38号
平成29年7月7日 規則第22号
平成30年12月12日 規則第31号
令和元年12月11日 規則第13号
令和4年12月7日 規則第56号
令和5年12月6日 規則第48号
令和5年12月6日 規則第50号
令和6年12月4日 規則第31号
令和7年3月27日 規則第17号