○庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例

平成17年7月1日

条例第51号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 内国旅行の旅費(第8条―第18条)

第3章 外国旅行の旅費(第19条)

第4章 雑則(第20条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条において「法」という。)第24条第5項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に掲げる職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下この条及び次条において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この条において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下この条及び第20条において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰任したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため、外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(5) 職員が出張のため、外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者 次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合

(2) 第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者 傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

(3) 第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員 その家族の旅行について第16条第18条第1項及び第20条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中次に掲げる事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 天災又は交通事故その他の当該職員若しくは当該家族の責めに帰することができない事情

(2) 前項第3号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは当該家族の責めに帰することができない事情

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該事項を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、当該事項を提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてその種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 前項に規定する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この条例及び規則で定めるところによる。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)に必要な書類を添えて、これを、当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、速やかに、当該過払金を返納しなければならない。

4 旅費の支出又は支払をする者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

5 第1項の請求書又は書類が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって請求することができる。

6 前項の規定により請求が電磁的方法により行われたときは、当該旅費の支出又は支出をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに請求したとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項又は記録事項及び様式第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道、軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下この条及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下この条及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(規則で定める職員が移動する場合には、最下級の直近上位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下この条及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(車賃)

第11条 車賃は、自己の所有する自家用自動車を使用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 当該移動に係る路程に応じた費用

(2) 前号に掲げる費用以外の費用であって、当該移動に直接要する費用

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる費用は、自己の所有する自家用自動車を使用して移動する全路程を通算して計算し、その額は、1キロメートルにつき22円とする。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機及び自己の所有する自家用自動車以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「国家公務員旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。第15条及び第16条において「令」という。)第9条本文の規定により国家公務員等に支給される宿泊費の額を基準として規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として任命権者が町長と協議して定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員旅費法及び令第11条の規定により国家公務員等に支給される宿泊手当の額を基準として規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、国家公務員旅費法及び令第12条の規定により国家公務員等に支給される転居費の額を基準として規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第19条 渡航雑費、死亡手当その他の外国旅行の旅費の支給については、国家公務員旅費法の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法の規定により難い場合においては、任命権者が町長と協議して定めるところにより支給する。

第4章 雑則

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第22条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、規則で定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(第11条第1項第1号に掲げる費用を除く。)及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項第2号及び第3号並びに第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(車賃(第11条第1項第1号に掲げる費用に限る。)及び宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項並びに第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、職員が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第26条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する施行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の余目町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年余目町条例第3号)又は立川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年立川町条例第21号)の規定による。

(令和元年9月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月3日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例による改正後の庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」)という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行(附則第5項において「施行日以後の旅行」という。)について適用し、施行日前にこの条例による改正前の庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(次項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 施行日以後の旅行のうち令和9年3月31日までに出発する旅行に係る新条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「22円」とあるのは、「29円」とする。

6 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例

平成17年7月1日 条例第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第51号
令和元年9月17日 条例第13号
令和元年12月11日 条例第19号
令和7年12月3日 条例第24号