○庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例
平成17年7月1日
条例第51号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条)
第4章 雑則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に掲げる職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所(居所を含む。)。以下同じ。)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰任したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のため、外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(5) 職員が出張のため、外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合においては、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(規則で定めるところにより認められた自家用自動車使用による旅行については別に定める。以下同じ。)について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。
15 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、通常の経路及び方法のうち最も経済的なものにより旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が、同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 職員が在勤地又は出張地から直ちに旅行するときは、その地から目的地に至る旅費を、私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する場合において、その地から直ちに旅行するときは、その地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを、当該旅費の支出又は支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求書に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、速やかに、当該過払金を返納しなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金(特別急行料金を含む。以下同じ。)及び特別車両料金による。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃とする。
(2) 路程が片道50キロメートル以上の旅行の場合は、急行料金を支給する。ただし、急行料金は、急行列車に実際に乗車する場合に限り、その実費を支給する。
(3) 任命権者が特に必要と認めた場合に限り、特別車両料金を支給することができる。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による県外旅行は上級の運賃、県内旅行は下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、町長が別に定める定額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
3 陸路のみ往復10キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第6条第6項の規定にかかわらず日当を支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧住所地から新住所地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所を移転した地の存する地域の区分に応じた地の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧住所地から新住所地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額(ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。)
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所地から新住所地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
(1) 自家用自動車を使用する場合は、町長が別に定める車賃
(2) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道費及び車賃の実費
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する必要がある場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から遺族の住所地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地まで及び新在勤地から遺族の住所地までの旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法律の規定により難い場合においては、任命権者が町長と協議して定めるところにより支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費額の端数処理)
第31条 この条例に規定する旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、50銭以上のものにあってはこれを1円に切り上げ、50銭未満のものにあってはこれを切り捨てるものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する施行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の余目町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年余目町条例第3号)又は立川町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年立川町条例第21号)の規定による。
附則(令和元年9月17日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条―第20条、第22条、第24条関係)
日当・宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||
山形県内 | 山形県以外の東北地方及び新潟県内 | 東北地方及び新潟県以外 | 外国 | 県外 | 県内 | |
1,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,000円 |
※備考
1 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
2 外国旅行における日当は、本邦における日数を基準に支給する。
3 同一日に本邦及び外国を旅行する場合は、外国旅行の日当を支給する。
別表第2(第21条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 円 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 円 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 円 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 円 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 円 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 円 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 円 | 鉄道2,000キロメートル以上 円 |
69,000 | 80,000 | 98,000 | 121,000 | 161,000 | 169,000 | 181,000 | 210,000 |
※備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。