○庄内町職員日額旅費支給規程

平成17年7月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号。以下「条例」という。)第24条及び庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号)第4条の規定に基づき、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)に対する日額旅費の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(日額旅費及び普通旅費)

第2条 条例第24条第1号及び第3号の規定に該当する旅行をする職員については、その旅行が5時間以上のときは、日額旅費として1,000円を支給する。ただし、当該旅行において普通旅費を支給される国家公務員、地方公務員又はこれらに準ずる者と同行を命ぜられて旅行したときは普通旅費を支給する。

2 前項の規定により日額旅費の支給を受ける者が交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃等の最低運賃の実費額を加給する。

3 第1項に規定により日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例第25条第3号に規定する額に相当する額を宿泊料として加給する。

(研修等の旅費)

第3条 職員が、長期の講習、研修等(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しない場合は、次の区分に掲げる額の合計額を支給する。

 旅行が、行程25キロメートル以上のとき 日額 310円

 交通機関を利用する必要のあるとき 日額 これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の最低運賃の実費額

(2) 宿泊する場合は、研修等の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所所在地を出発する日の前日までの日数について次の区分により日額旅費を支給する。ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に一時帰庁するための旅行若しくは見学等のための一時他の地への旅行又は移動研修等で研修所所在地から他の研修所所在地へ移動するための旅行については、普通旅費を支給する。

 自治大学校の宿泊所に宿泊するとき

(イ) 第1部課程の場合 日額 6,320円

(ロ) 第3部課程の場合 日額 7,960円

 東北自治研修所の宿泊所に宿泊するとき

(イ) 管理者研修の場合 日額 2,750円

(ロ) 専門研修の場合 日額 2,500円

(ハ) 中堅研修の場合 日額 2,390円

 からまでに掲げる宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊するとき 任命権者が町長と協議して定める額

(自動車運転手の旅費)

第4条 自動車運転手である職員が運転のため旅行(山形県庄内総合支庁管内及び最上郡戸沢村内における日帰りの旅行を除く。)する場合は、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 1日につき25キロメートル以上100キロメートル未満の旅行(50キロメートル未満の旅行にあっては、引き続き5時間以上(出張先における待時間を含む。)の旅行に限る。)をしたとき 日額 590円

(2) 1日につき100キロメートル以上125キロメートル未満の旅行をしたとき 日額 700円

(3) 1日につき125キロメートル以上150キロメートル未満の旅行をしたとき 日額 900円

(4) 1日につき150キロメートル以上の旅行をしたとき 日額 1,000円

第5条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。

第6条 職員の日額旅費について、公務の必要又はやむを得ない事情により、この規程により難い場合は、旅行命令権者は、町長の承認を得て別に支給することができる。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

庄内町職員日額旅費支給規程

平成17年7月1日 訓令第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第33号
平成25年3月29日 訓令第5号