○庄内町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
平成17年7月1日
条例第53号
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価より低い価額で譲渡することができる。
(1) 公共団体等において公用又は公共用に供するため、普通財産を公共団体等に譲与し、又は譲渡するとき。
(2) 公共団体等において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体等に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与し、又は譲渡するとき。ただし、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 公共団体等又は私人において行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該公共団体等又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本町に帰属した財産のうち、当該政令の施行前から引き続き町内会、部落会又はその連合会等(以下「町内会等」という。)が管理しているものを法第260条の2第1項の規定による認可を受けた当該町内会等に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公共団体等において、公用又は公共用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、風水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。
(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)
第4条の2 前条の規定は、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。
(物品の交換)
第5条 物品は、物品の取得に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときに限り、これを他の同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。