○庄内町の公の施設等の管理規則

平成17年7月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の公の施設又は行政財産(庄内町教育委員会が所管する施設(町長がその管理を委託した施設を含む。)を除く。)若しくは普通財産及びその附属施設で、町長又はこれらの管理者が指定したものの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設」とは、町長又は施設の管理者が指定した町の公の施設又は行政財産若しくは普通財産及びその附属施設をいう。

(管理人を置く施設)

第3条 前2条の規定により管理人を置く施設は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を当該施設の管理運営について十分な知識及び経験を有する法人その他の団体であって、町長が指定するものをいう。)に管理を行わせている施設を除く。

(1) 庄内町役場

(2) 庄内町放牧場

(3) 庄内町北月山自然景観交流施設

(4) 庄内町新産業創造館

(5) 庄内町清川歴史公園

(6) 庄内町余目第一まちづくりセンター

(7) 庄内町余目第二まちづくりセンター

(8) 庄内町余目第三まちづくりセンター

(9) 庄内町余目第四まちづくりセンター

(10) 庄内町狩川まちづくりセンター

(11) 庄内町清川まちづくりセンター

(12) 庄内町立谷沢まちづくりセンター

(管理人の指定及び任命)

第4条 町長又は施設の管理者は、必要に応じ町職員(庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号。次条において「規則」という。)第2条第2項に規定する補助的会計年度任用職員を含む。)を、当該施設の管理人に指定し、又は任命しなければならない。

(管理人の取消し)

第5条 町長又は施設の管理者は、次に掲げる事由に該当するときは、管理人の指定を取り消し、又は規則第14条の規定により免職することができる。

(1) 管理人がこの規則に違反する行為があると認められるとき。

(2) 管理人として適当でないと認められるとき。

(3) 管理人を置く必要がなくなったとき。

(管理人の職務)

第6条 管理人は、当該施設の管理に努めなければならない。

2 町長は、第3条に掲げる施設について、管理人の勤務日、勤務時間、職務その他必要な事項を別に定めることができるものとする。

第7条 管理人は、施設内外を巡視し、警戒、火災、盗難その他一切の取締りの任に当たるものとする。

第8条 施設内において、非常事変の発生したときは直ちに施設管理者及び主管課長に報告し、指示を受けるとともに、応急の措置を講じなければならない。

第9条 施設の近隣において火災の発生した場合は、直ちにその場所、状況の概要等を施設の管理者及び主管課長に通報しなければならない。鎮火した場合も同様とする。

第10条 管理人は、施設管理時間中に発生し、又は緊急処理した事件があるときは、翌日主務者(当該施設に勤務する上席の職員(勤務する職員のいない施設においては、当該施設を直接管理する職にある者をいう。)をいう。第14条において同じ。)が出勤した場合は、直ちに報告しなければならない。

第11条 管理人は、施設及びその構内の保全、秩序の維持に支障を来たすと認められる者又は明らかにそのおそれある者に対し出入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

第12条 施設内においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物又は引火しやすい物件を持ち込むこと。

(2) 車庫、倉庫等において喫煙すること。

(3) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(4) 許可なく日常使用する場所以外の場所で火気物件を使用すること。

(施設管理者の巡視)

第13条 施設管理者は、必要に応じ施設の管理状況を巡視することができる。この場合において管理人に提供し、又はその使用を許可している部分について、管理人はその内部の巡視を拒むことができない。

(管理人の事務処理)

第14条 管理人は、施設管理時間中の管理事項を明らかにするため施設管理日誌(別記様式)を作成し、施設管理者又は主務者の後閲を受けなければならない。ただし、施設管理日誌により難い場合は、速やかに町長と協議するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町の公の施設等の管理規則(昭和33年余目町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

庄内町の公の施設等の管理規則

平成17年7月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 規則第42号
平成18年6月30日 規則第24号
平成22年12月24日 規則第30号
平成26年3月20日 規則第11号
平成31年3月20日 規則第12号
令和2年2月28日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第13号