○庄内町法定外公共物管理条例

平成17年7月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令等に基づき管理されるものを除くほか、本町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の付属物及びため池を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物若しくは廃物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地に施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の付属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の変更)

第5条 前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可の期間は、町長が特に認めた場合を除き、10年以内とする。

(占用料等)

第7条 町長は、第4条第1項第1号の規定により許可を受けた者から、占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、第4条第1項第1号の規定により許可をした法定外公共物の占用(以下この条及び第14条において「占用」という。)の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

3 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については許可の際に徴収する。

4 既に納付された占用料については、当該許可の期間の中途で占用を廃止した場合においても返還しない。ただし、町長が占用の許可を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請により、その全部又は一部を返還することができる。

(占用料等の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、占用料を減免することができる。

(督促)

第9条 第7条の規定により納付すべき占用料を納付しない者がある場合においては、町長は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金の徴収については、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の定めるところによる。

(許可内容の確認)

第11条 町長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(注意義務)

第12条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(土木工事)

第13条 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第14条 占用をしていた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第16条 第4条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は同項の許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人が、当該許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1箇月以内に、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(許可の取り消し等)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第18条 町長は、第3条各号に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるとき、又は第14条の規定による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、当該行為を行った者に対し原状に回復するよう命ずることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項の許可条件に違反した者

(3) 第14条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(4) 第17条又は第18条の規定による町長の命令に従わなかった者

2 町長は、詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町公共物管理条例(昭和40年余目町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年度分として徴収する占用料から適用し、平成19年度分までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成23年度分として徴収する占用料から適用し、平成22年度分までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年度分として徴収する占用料から適用し、平成26年度分までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の庄内町道路占用料徴収条例の規定及び第2条の規定による改正後の庄内町法定外公共物管理条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(法定外公共物の占用料に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の庄内町法定外公共物管理条例別表の規定は、平成30年4月1日以後の行為の許可の期間に係る占用料から適用し、同日前の行為の許可の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の行為の許可の期間に係る占用料から適用し、同日前の行為の許可の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

占用目的

単位

占用料

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第3種電柱

780円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

第3種電話柱

740円

その他の柱類

34円

広告塔(看板等を含む。)

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

管類の設置

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

410円

橋又は通路

占用面積1平方メートルにつき1年

29円

その他工作物の伴う敷地使用

42円

その他工作物の伴わない敷地使用

18円

備考

1 この表に記載のないものは、類似のものを参考としてその都度定める。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下この項及び次項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔(看板等を含む。)の表示部分の面積をいうものとする。

5 占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は占用物件の面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用の期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは、許可された日の属する月から終了の日の属する月までの月数により月割りをもって計算するものとする。

庄内町法定外公共物管理条例

平成17年7月1日 条例第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第54号
平成20年3月19日 条例第28号
平成23年3月15日 条例第7号
平成27年3月17日 条例第16号
平成30年9月19日 条例第32号
令和2年12月9日 条例第38号