○庄内町育英資金貸付基金条例

平成17年7月1日

条例第58号

(設置)

第1条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、庄内町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金額)

第2条 基金の額は、2億409万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金を増額し、又は減額することができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額後又は減額後の額とする。

(貸付対象及び決定)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 本町に住所を有する者の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(次条において「学校等」という。)に在学する者

(2) 学資の支弁が困難と認められる者

(3) 本人、父母又はこれらに準ずる者に庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)第3条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに庄内町国民健康保険税条例(平成18年庄内町条例第20号)第1条に規定する国民健康保険税の滞納がない者

(4) 品行方正で学業成績が優良である者

(5) 出身校又は在学校の長が推薦する者

2 町長は、前項の資金の貸付けを受けようとする者の出願により選考を行い、資金の貸付けを行うものとする。

(貸付金額等)

第4条 資金の貸付金額は、次のとおりとする。

在学する学校の種類

貸付金額

高等学校

月額 10,000円以内

高等専門学校

月額 20,000円以内

大学又は専修学校

月額 50,000円以内

入学時 500,000円以内

2 前項の貸付金を貸し付ける期間は、貸付けを決定した月から在学する学校等の正規の修業期間満了の月までとする。

3 貸付金は、無利子とする。

(貸付金の減額等)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金を減額し、又は資金の貸付けを停止し、若しくは取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 貸付けの辞退を申し出たとき。

(3) 傷病その他により3箇月以上休学したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたとき。

(返還)

第6条 資金の貸付けを受けた者は、第4条第2項に規定する貸付期間が満了した月又は前条の規定により資金の貸付けを取り消された日の属する月の翌月から起算して10年以内で規則で定める期間において返還しなければならない。

2 資金の貸付けを受けた者は、貸付金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

3 資金の貸付けを受けた者が、傷病、進学その他やむを得ない理由により返還できない場合は、町長の許可を得て延納をすることができる。

(返還の免除)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失したときは、資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(保証人の弁償義務)

第8条 第6条第1項の規定による返還金を滞納したときは、保証人においてこれを弁償しなければならない。

(管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第11条 基金は、資金の貸付けに関する事業以外の費用に使用してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、余目町育英資金貸付基金条例(昭和42年余目町条例第13号)、立川町奨学奨励基金条例(昭和39年立川町条例第18号)又は立川町奨学資金貸与条例(昭和55年立川町条例第28号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。ただし、これらの処分等は合併前の条例の例による。

(東田川郡町村組合の解散に伴う経過措置)

4 解散前の東田川郡町村組合育英奨学金に関する条例(平成5年東田川郡町村組合条例第8号。以下「旧組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。ただし、これらの処分等は旧組合条例の例による。

(平成18年3月20日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条、第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けを決定する者について適用し、同日前に貸付けを決定した者については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の庄内町育英資金貸付基金条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に育英資金の貸付けを受けた者について適用し、同日前に貸付けを受けた者については、なお従前の例による。

庄内町育英資金貸付基金条例

平成17年7月1日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第58号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第6号
平成20年3月19日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年9月17日 条例第31号
平成22年3月19日 条例第3号
平成23年3月15日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第8号
平成28年3月7日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第8号
平成31年3月6日 条例第5号
令和5年3月8日 条例第2号