○庄内町教育施設整備基金条例

平成17年7月1日

条例第59号

(設置)

第1条 教育施設の整備に充てるため、庄内町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。

(1) 予算の定めるところによる資金

(2) 教育施設の整備を目的とする寄附金

(3) 基金の運用により生ずる収益金

2 前項の規定により積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年余目町条例第15号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

庄内町教育施設整備基金条例

平成17年7月1日 条例第59号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第59号