○庄内町スポーツ振興基金条例

平成17年7月1日

条例第61号

(設置)

第1条 スポーツ振興を図るため、庄内町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。

(1) スポーツ振興を目的とする寄附金

(2) 予算の定めるところによる資金

2 前項の規定により積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金の設置目的とする事業のために処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年余目町条例第22号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

庄内町スポーツ振興基金条例

平成17年7月1日 条例第61号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第61号