○庄内町社会福祉事業振興基金条例

平成17年7月1日

条例第63号

(設置)

第1条 社会福祉事業費に充てるため、余目町農業協同組合の寄附金をもって庄内町社会福祉事業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、社会福祉事業振興の目的をもってされる寄附金を積み立てるものとする。

2 前項の規定により積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して社会福祉事業のために処分するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、社会福祉事業に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町社会福祉事業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年余目町条例第15号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

庄内町社会福祉事業振興基金条例

平成17年7月1日 条例第63号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第63号