○庄内町緑地等整備基金条例

平成17年7月1日

条例第68号

(設置)

第1条 開発行為又は土地区画整理事業に伴い、必要となる緑地等の整備資金に充てるため、庄内町緑地等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき町が取得した緑地等の土地及び現金とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、前条に規定する土地の売払代金とし、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、緑地等整備事業のために処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、緑地等の整備に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町緑地等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年余目町条例第24号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年9月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に取得した基金に属する財産は、なお従前の例による。

庄内町緑地等整備基金条例

平成17年7月1日 条例第68号

(平成19年9月20日施行)