○庄内町緑地等整備基金条例施行規則

平成17年7月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、庄内町緑地等整備基金条例(平成17年庄内町条例第68号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(土地の管理等)

第2条 基金に属する土地の取得管理及び処分については、庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則(平成17年庄内町規則第41号)によるものとする。

(基金財産台帳等)

第3条 町長は、緑地基金財産台帳を備え、すべての緑地基金財産をこれに登載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町緑地等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則(平成6年余目町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

庄内町緑地等整備基金条例施行規則

平成17年7月1日 規則第44号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 規則第44号