○庄内町緑地等整備基金条例施行規則
平成17年7月1日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、庄内町緑地等整備基金条例(平成17年庄内町条例第68号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(土地の管理等)
第2条 基金に属する土地の取得管理及び処分については、庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則(平成17年庄内町規則第41号)によるものとする。
(基金財産台帳等)
第3条 町長は、緑地基金財産台帳を備え、すべての緑地基金財産をこれに登載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。