○庄内町河川環境整備基金条例
平成17年7月1日
条例第72号
(設置)
第1条 良好な河川環境の形成及び保全に寄与するため、庄内町河川環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的のための寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、河川環境の形成及び保全促進事業(以下「事業」という。)の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。