○庄内町風力発電基金条例

平成17年7月1日

条例第73号

(設置)

第1条 風力発電の導入促進、風力発電施設の管理運営及び町民福祉の増進に資するため、庄内町風力発電基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、風力発電事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、風力発電事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町風力発電基金条例(平成14年立川町条例第19号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町風力発電基金条例

平成17年7月1日 条例第73号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 条例第73号
平成18年3月20日 条例第6号