○庄内町公金管理要綱

平成17年7月1日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の公金について、自己責任により安全かつ効率的な管理を行うため、その必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の対象となる公金は、歳計現金(一時借入金を含む。)、歳入歳出外現金、基金及び企業会計で取り扱う現預金とする。

(公金管理の基本原則)

第3条 公金の管理は、次の基本原則に基づき行うものとする。

(1) 安全性 町の公金預金が町民全体の財産であることを踏まえ、公金管理においては、元金の安全性を確保することを最優先とする。

(2) 流動性 それぞれの公金の性格に応じ、支払や取崩しに支障のないよう、十分な流動性を確保する。

(3) 効率性 安全性及び流動性を確保した上で、可能な限り効率性の確保に努める。

(公金の一元的把握)

第4条 公金は、全庁的な保全と緊急時の円滑な対応を可能にするため、一元的に把握するものとする。

(情報の収集)

第5条 預金先金融機関の経営状況については、常にその把握に努めるものとする。

2 公金の預金及び借入に関する情報について関係課等で共有を図り、これを有効に活用する。

(公金管理に関する組織体制)

第6条 この要綱の目的を達成するため、庄内町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第7条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 安全かつ効率的な公金管理のための金融機関及び金融商品の選択

(2) 関係金融機関の経営に問題が生じた場合における対応すべき事項

(3) 公金の管理及び運用に関して関係課等による協議調整等が必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、公金管理の実施に関する具体的事項

第8条 委員会は、副町長、会計管理者、総務課長、税務町民課長、企業課長、会計室長、財政係長、業務係長をもって構成する。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、副町長とし、副委員長は、会計管理者とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第9条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

第10条 委員会の庶務は、会計室において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

庄内町公金管理要綱

平成17年7月1日 訓令第35号

(平成19年4月1日施行)