○庄内町手数料条例
平成17年7月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、前条第1項に規定する事務についての申請、交付又は閲覧の際、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長は、還付について正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(郵送料)
第4条 謄本、抄本、証明書その他の書類の郵送を求める者から、第2条に規定する手数料のほか、郵送料を徴収する。ただし、郵送料は、郵便切手をもって代納することができる。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は保護を受けようとする者から請求があったもの
(3) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったもの
(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定により継続検査の申請の際に提示する軽自動車税の納税証明
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると定めるもの
2 戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に町長が無料で証明することができる旨の定めのあるものに限り、手数料を徴収しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町手数料条例(平成12年余目町条例第3号)又は立川町手数料条例(平成12年立川町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第36号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第33号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 名称及び金額 | |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本又は記録事項証明書交付手数料 1通につき 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 1件につき 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本又は記録事項証明書交付手数料 1通につき 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 1件につき 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍の届出・申請の受理等の証明書交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍の届書その他の書類閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1件につき 400円 |
10 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写し交付手数料 1通につき 400円 住民票の写しの広域交付手数料 1通につき 400円 |
11 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 1件につき 400円 |
12 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 1通につき 400円 |
13 | 庄内町印鑑条例(平成17年庄内町条例第14号)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 400円 |
14 | 庄内町印鑑条例第17条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 1件につき 400円 |
15 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 1件につき 400円 |
16 | 所得に関する証明 | 所得証明手数料 1件につき 400円 |
17 | 資産に関する証明 | 資産証明手数料 1件につき 400円 |
18 | 土地又は家屋に関する証明 | 土地証明手数料又は家屋証明手数料 1件につき 400円 |
19 | 土地又は家屋の課税台帳の写しの交付及び土地図面の閲覧 | 土地家屋の課税台帳の写し交付手数料 土地図面の閲覧手数料 1件につき 400円 |
20 | 土地図面の謄本の交付 | 土地図面の謄本交付手数料 1件につき 400円 |
21 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築し、又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円 |
22 | 営業及び所在地に関する証明 | 営業及び所在地証明手数料 1件につき 400円 |
23 | 身分に関する証明 | 身分証明手数料 1件につき 400円 |
24 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋火葬に関する証明 | 埋火葬許可証明手数料 1件につき 400円 |
25 | 地方自治法第260条の2第1項の規定により許可を受けた地縁による団体に関する同条第12項の規定に基づく証明書の交付 | 認可地縁団体証明書交付手数料 1件につき 400円 |
26 | 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円 |
27 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定手数料 1件につき 86,000円 |
28 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,200円 (2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき 8,600円 (3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円 (4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円 (5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき 43,000円 |
29 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円 |
30 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項に基づく動物の飼養又は収容の申請に対する審査許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき 8,000円 |
31 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 1件につき 7,900円 |
32 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円 |
33 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円 |
34 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円 |
35 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円 |
36 | 農地に関する証明 | 1件につき 400円 |
37 | その他の証明 | その他の証明手数料 1件につき 400円 |
38 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく許可申請 | 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 5,000円 |
39 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定に基づく許可申請 | 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 5,000円 |
40 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2の規定に基づく変更許可申請 | 一般廃棄物収集運搬業及び処分業の変更許可申請手数料 1件につき 1,000円 |
41 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく許可申請 | 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 5,000円 |