○庄内町税外収入金滞納処分規則

平成17年7月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収吏員)

第2条 税外収入金の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。

2 前項の徴収吏員は、町長が任命する。

(徴収吏員証)

第3条 徴収吏員には、別記様式の徴収吏員証を交付する。

2 徴収吏員は、その職務を執行するときは、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

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庄内町税外収入金滞納処分規則

平成17年7月1日 規則第50号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年7月1日 規則第50号