○庄内町税外収入金滞納処分規則
平成17年7月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収吏員)
第2条 税外収入金の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。
2 前項の徴収吏員は、町長が任命する。
(徴収吏員証)
第3条 徴収吏員には、別記様式の徴収吏員証を交付する。
2 徴収吏員は、その職務を執行するときは、前項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。