○庄内町風力発電事業特別会計条例
平成17年7月1日
条例第83号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、風力発電事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、庄内町風力発電事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計は、事業収入、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入及び借入金をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。