○庄内町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成17年7月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、納付手続を簡素化し、納期内納付の向上及び自主的納付体制の確立を期するとともに、納入義務者の利便を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に規定する町の歳入及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2に規定する公営企業の収入(以下これらを「町税等」という。)の口座振替(株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)にあっては自動払込み。以下「口座振替」という。)に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 口座振替ができる者は、指定金融機関(町の歳入においては庄内町指定金融機関又は庄内町収納代理金融機関を、公営企業の収入については庄内町出納取扱金融機関又は庄内町収納取扱金融機関をいう。以下同じ。)に自己名義の預金口座を設けている次条に規定する町税等の納入義務者(指定金融機関に預金口座を設けている口座名義人から使用の承諾を得た納入義務者を含む。)で、当該指定金融機関の承諾を得たものとする。

(対象町税等)

第3条 口座振替のできる町税等は、次に掲げるものとする。

(1) 個人の町民税及び県民税(特別徴収に係るものを除く。)

(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 保育所の保育料(町立保育所の給食費及び送迎バス利用者負担金を含む。)

(8) 学童保育料

(9) 幼稚園の給食費及びスクールバス利用者負担金

(10) 幼稚園預かり保育料

(11) 育英資金返還金

(12) 町営住宅使用料(町営住宅家賃、特定公共賃貸住宅家賃(入居者負担額を含む。)、若者定住促進住宅家賃及び子育て応援住宅家賃をいう。以下同じ。)

(13) ガス上下水道使用料(ガス料金、水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料をいう。)

(14) 公共下水道受益者負担金及び分担金

(15) 前各号に掲げるもののほか、指定金融機関との合意に基づくその他の町税等

(取扱金融機関及び指定預金口座)

第4条 口座振替を取り扱う金融機関は、指定金融機関のうち納入義務者が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とし、口座振替ができる預金口座は、普通預金口座、当座預金口座又は納税準備預金口座のうち納入義務者が指定する口座(以下「指定預金口座」という。)とする。この場合において、納入義務者は、一の町税等につき複数の預金口座を指定することができない。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、町税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号。以下「口座振替申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、口座振替申込書の提出があったときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、これを受理し、当該口座振替申込書に日付印を押し、様式第1号(その1)金融機関用を保管するとともに、同様式(その3)本人控を当該口座振替申込書を提出した納入義務者に返付し、同様式(その2)庄内町用を速やかに町長に送付するものとする。

(口座振替の開始時期)

第6条 口座振替は、前条第2項の規定により取扱金融機関が口座振替申込書を受理した日の属する月の翌月(ゆうちょ銀行の場合は、口座振替申込書を受理した日が16日以後のときは、当該受理した日の属する月の翌々月)に納期が到来する町税等から行うものとする。

(口座振替の依頼)

第7条 町長は、口座振替申込書に基づき、町税等の各納期において、納入義務者の氏名、納付額等を取扱金融機関ごとに取りまとめた納付書のデータ(以下「納付書データ」という。)及び町税等口座振替請求書送付票(様式第2号)次条に規定する振替日の前日から起算して取扱金融機関の5営業日前までに送付することにより、取扱金融機関に口座振替を依頼するものとする。

2 前項の納付書データは次のいずれかの方法で送付するものとする。

(1) 納付書データを記録したデジタルバーサタイルディスク(これにより難い場合は、納入義務者の納入通知書(町長が別に定める町税等の納付に関する書類等を含む。以下同じ。)を含む。以下「DVD等」という。)の送付による方法

(2) 電気通信回線を利用したデータ伝送による方法

(振替日)

第8条 口座振替をする日は、町の歳入については各納期の納期限の日(その日が取扱金融機関の営業日でないときは、その日後においてその日に最も近い営業日)とし、公営企業の収入についてはその月の取扱金融機関の最終営業日の前日(その日が取扱金融機関の営業日でないときは、その日前においてその日に最も近い営業日)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、別に定めることができる。

(口座振替の手続)

第9条 取扱金融機関は、指定預金口座から納付書データに記録された納付額を払い出して、当該取扱金融機関における町の預金口座へ入金するものとする。

(口座振替結果の送付)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定による口座振替の手続が完了したときは、口座振替結果データ、町税等口座振替済・振替不能通知書(様式第3号第12条において「振替済通知書」という。)及び収入日報を口座振替の日の翌日から起算して当該取扱金融機関の3営業日までに町長に送付するものとする。

2 前項の口座振替結果データは次のいずれかの方法で送付するものとする。

(1) DVD等の送付により依頼した場合は、口座振替結果を追録したDVD等の送付による方法

(2) データ伝送により依頼した場合は、口座振替を依頼した電気通信回線を利用したデータ伝送による方法

(領収証書の送付)

第11条 口座振替により納付された町税等の領収証書(町長が別に定める領収書を含む。)は、口座振替を行った取扱金融機関による指定預金口座の通帳への記帳をもって代えるものとする。ただし、納入義務者から交付の要求があった場合には、町長は、町税等口座振替領収証書(様式第4号)を交付するものとする。

(振替不能の取扱い)

第12条 取扱金融機関は、振替済通知書を送付する場合において、指定預金口座の残高不足等により振替不能が生じたときは、第10条に規定する書類に振替不能の理由を付するものとする。

2 町長は、振替済通知書の送付を受けた場合において、振替不能があるときは、納入通知書を納入義務者に送付するものとする。この場合において、町長は、当該納入通知書に振替不能の旨を付記し、又は振替不能の通知を添付するものとする。

(口座振替の変更及び廃止の手続)

第13条 納入義務者は、口座振替する町税等若しくは指定預金口座を変更し、又は、口座振替による納付を廃止しようとするときは、口座振替申込書を取扱金融機関に提出するものとする。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定により口座振替申込書の提出を受けた場合について準用する。

(口座振替の停止)

第14条 町長は、納入義務者の死亡、転出等により継続して口座振替の実績がないとき、又は振替不能が継続しているときその他口座振替による納付が適当でないと認める場合は、納入義務者の承諾を得ることなく口座振替を停止することができる。

2 町長は、前項の規定により口座振替を停止するときは、取扱金融機関に対しては口座振替停止報告書(様式第5号)により、納入義務者に対しては口座振替停止通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第26号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年1月26日訓令第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式第1号による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(令和2年1月31日訓令第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日告示第207号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成17年7月1日 訓令第37号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第37号
平成19年12月28日 訓令第26号
平成19年12月28日 訓令第28号
平成23年1月26日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第19号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和2年1月31日 訓令第1号
令和3年8月2日 告示第207号