○庄内町教育委員会会議規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 会議の招集及び会議時間(第4条―第7条)

第4章 会議(第8条―第18条)

第5章 議事録(第19条―第22条)

第6章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づくもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 削除

第2条及び第3条 削除

第3章 会議の招集及び会議時間

(招集の方法等)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が緊急を要する場合は、この限りでない。

3 会議を招集した後に緊急を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ通知した事件以外の事件を会議に付すことができる。

(会議の種類)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合に、これを招集する。

4 教育長は、2人以上の委員から、書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

第6条 削除

(参集及び欠席の届出等)

第7条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないとき、又は指定の時刻までに出席することができないときは、あらかじめその理由を付して教育長に届け出なければならない。

3 出席者は、事務局に設けてある出席簿に押印しなければならない。

第4章 会議

(会議の開閉)

第8条 会議の開会、休会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(日程の作成及び配布)

第9条 教育長は、会議に付す事件及びその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 前項の議事日程を変更しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

(事件の宣告)

第10条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めるときは、数件を一括して議題とすることができる。

(委員の発言)

第11条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(質問及び討論)

第12条 質問及び討論は、議題外に及ぶことはできない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外に及ぶか、又は必要がないと認めるときは、これを制止することができる。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議が提出されたときは、それを会議に諮り、賛成多数と認めるときは、これを議題としなければならない。

(採決)

第14条 教育長は、論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って、採決しなければならない。

2 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(採決の方法)

第15条 教育長は、採決をしようとするときは、順次各委員の賛否の意見を求め、その多少を認定し、可否を決しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 教育長は、採決したときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。

(修正の動議)

第16条 委員は、修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

3 修正の動議が数個あるときは、原案の趣旨に最も遠いものから順次採決する。

4 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第17条 会議は、公開するものとし、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で決議したときは、これを公開しないことができる。

2 教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決する。

3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(請願等の処理)

第18条 教育委員会に対し、請願等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

第5章 議事録

(議事録の記載)

第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(議事録の作成)

第20条 議事録は、教育長が、事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、出席者及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第21条 議事録に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 説明等のために出席した者の職及び氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 質問及び討論をした者の氏名及びその発言の要旨

(7) 議決事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認める事項

(議事録の異議)

第22条 議事録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第6章 補則

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年8月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

庄内町教育委員会会議規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)