○庄内町教育委員会会議傍聴人規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庄内町教育委員会会議規則(平成17年庄内町教育委員会規則第4号)第17条第3項の規定により、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の住所、氏名及び年齢を記入し、指定の席に着かなければならない。

2 傍聴人が多数あるときは、その人員を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 教育長の許可を受けないで録音、撮影を目的とする機器を持ち込み使用しないこと。

2 前項各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(退場命令)

第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他の制限又は禁止)

第6条 前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会会議傍聴人規則第3条から第6条までの規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会会議傍聴人規則第3条から第6条までの規定は、なおその効力を有する。

庄内町教育委員会会議傍聴人規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号